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ページ番号 : 34968

更新日:2025年4月1日

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国保で受けられる給付

入院時の食事代

入院時の食事代は、下記に示す標準負担額を医療機関の窓口でお支払いいただき、残りは国保が負担します。

 

 

区 分

入院時の食事代(標準負担額)

~令和6年

5月31日

 令和6年

6月1日~

令和7年

4月1日~

A

B、C、Dのいずれにも該当しない方

1食460円

1食490円 1食510円

B

C、Dのいずれにも該当しない指定難病患者

または小児慢性特定疾病児童等

1食260円

1食280円 1食300円

C

住民税非課税世帯

70歳以上で低所得2(注1)の方

過去12か月間の入院日数が90日以内

1食210円

1食230円 1食240円

過去12か月間の入院日数が90日超

1食160円

1食180円 1食190円

D

70歳以上で低所得1(注2)の方

1食100円

1食110円 1食110円

(注1) 低所得2とは、世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、「低所得1」に該当しない世帯。

(注2) 低所得1とは、世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の70歳以上の被保険者各人の所得が0円となる世帯(公的年金等は控除額を80万円として計算)。

(注3)上表の「低所得1」、「低所得2」は国民健康保険における負担区分。

(注4)区分CまたはDの方は次の住民税非課税世帯の場合も併せてご参照ください。

住民税非課税世帯の場合

住民税非課税世帯(上記の表の区分CまたはD)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示することにより、入院時の食事代が上記の負担額となります。この減額認定証の交付を受けるには、国民健康保険の窓口で申請手続きが必要です。

申請に必要なもの

受付窓口/受付時間

  • 「世帯主」と「入院された方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの

   →マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど

 

 

  • 来庁される方の身分証明書(写真付)

 

 

  • <来庁される方が別世帯の場合> 委任状

 

  • 国民健康保険課
    (市役所本庁舎2階12番窓口)

平日8時55分~17時15分

 

  • あかし総合窓口
    (パピオスあかし6階)

平日9時00~17時15分

 

  • 市民センター
    (大久保・魚住・二見)

平日8時55分~12時00分、

13時00分~17時15分

※ 差額支給について
急な入院などのやむをえない理由で減額認定証の提示ができず、医療機関において減額されていない標準負担額を支払った場合は、後日、申請により、支払った額と本来の標準負担額との差額を払い戻します。

給付に関するお問い合わせ

国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105

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