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更新日:2023年12月5日

国保で受けられる給付

入院時の食事代

入院時の食事代は、下記に示す標準負担額を医療機関の窓口でお支払いいただき、残りは国保が負担します。

 

区分

入院時の食事代

(標準負担額)

B、C、Dのいずれにも該当しない方

1食 460円

C、Dのいずれにも該当しない指定難病患者

または小児慢性特定疾病児童等

1食 260円

住民税非課税世帯

70歳以上で低所得Ⅱ(注1)の方

過去12か月間の入院日数が90日以内

1食 210円

過去12か月間の入院日数が90日超

1食 160円

70歳以上で低所得Ⅰ(注2)の方

1食 100円

(注1) 低所得Ⅱとは、世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、「低所得Ⅰ」に該当しない世帯。

(注2) 低所得Ⅰとは、世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の70歳以上の被保険者各人の所得が0円となる世帯(公的年金等は控除額を80万円として計算)。

(注3)上表の「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」は国民健康保険における負担区分。

(注4)区分CまたはDの方は次の住民税非課税世帯の場合も併せてご参照ください。

住民税非課税世帯の場合

住民税非課税世帯(上記の表の区分CまたはD)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示することにより、入院時の食事代が上記の負担額となります。この減額認定証の交付を受けるには、国民健康保険の窓口で申請手続きが必要です。

申請に必要なもの

受付窓口/受付時間

  • 「世帯主」と「入院された方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの

   →マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど

 

 

  • 来庁される方の身分証明書(写真付)

 

 

  • <来庁される方が別世帯の場合>  委任状

   

  • 国民健康保険課
    (市役所本庁舎2階12番窓口)

  平日8時55分~17時15分

 

  • あかし総合窓口
    (パピオスあかし6階)

  平日9時00~17時15分

 

  • 市民センター
    (大久保・魚住・二見)

  平日8時55分~12時00分、

            13時00分~17時15分

※ 差額支給について
急な入院などのやむをえない理由で減額認定証の提示ができず、医療機関において減額されていない標準負担額を支払った場合は、後日、申請により、支払った額と本来の標準負担額との差額を払い戻します。

給付に関するお問い合わせ

国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105