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更新日:2024年12月2日
国から示されたマイナンバーカードと保険証の一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなります。
ただし、すでに発行済みの保険証は、改正法の経過措置により有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用することができます。
令和6年12月2日以降、国保の加入手続きや証再発行の手続き等をされた場合は、従来の保険証に代わり下記の書類を交付します。
「資格確認書」は、医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。
「資格情報のお知らせ」は、ご自身の資格情報を簡易に確認でき、マイナ保険証の読み取りができない場合にマイナンバーカードとともに医療機関に提示していただくものです。
※現在有効な被保険者証をお持ちの被保険者については、お手元の被保険者証を有効期限まで引き続き使用することができるため、その有効期間中は資格確認書または資格情報のお知らせを原則交付しません。
マイナ保険証を利用している場合でも、社会保険の加入・脱退等の保険者の異動も含め、国民健康保険の加入・脱退等のお手続きは従来通り必要となります。
なお、紙の被保険者証は令和6年12月2日以降、交付を行いません(有効期限内の紙の被保険者証をお持ちの人が、住所・氏名・世帯主等を変更した場合や、紛失をした場合でも交付を行いません)。
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