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ページ番号 : 36036

更新日:2026年5月1日

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令和6年12月2日以降の保険証の扱いについて

紙の保険証について

国から示されたマイナンバーカードと保険証の一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止となりました。

令和6年12月2日以降の扱いについて

令和6年12月2日以降、国保の加入手続きや証再発行の手続き等をされた場合は、従来の保険証に代わり下記の書類を交付します。

マイナ保険証を利用できない人・・・「資格確認書」

「資格確認書」は、医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。

 

マイナ保険証を利用できる人・・・・「資格情報のお知らせ」

「資格情報のお知らせ」は、ご自身の資格情報を簡易に確認でき、マイナ保険証の読み取りができない場合にマイナンバーカードとともに医療機関に提示していただくものです。

加入・脱退時等のお手続きについて

マイナ保険証を利用している場合でも、社会保険の加入・脱退等の保険者の異動も含め、国民健康保険の加入・脱退等のお手続きは従来通り必要となります。

 

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お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105

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