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ページ番号 : 36671
更新日:2026年3月27日
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以下のような場合で、費用を全額支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば自己負担分を差し引いた額が支給されます。
申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。これを過ぎると時効により請求できなくなりますので、ご注意ください。
骨折、ねんざなどで国保の取り扱いをしていない柔道整復師の施術を受け、費用を全額(10割)支払ったとき、申請により自己負担分を除いた額があとから支給されます。
健康保険が適応されるのは外傷性が明らかな負傷の場合に限られ、内科的原因によるものや慢性的な症状などは対象となりません。また、同一の負傷について、同時期に医師と重複してかかることはできません。十分注意して利用しましょう。
詳しくは、柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方について(PDF:125KB)
※ 国保の取り扱いをしている柔道整復師の場合は、医療機関と同様に一部負担金を支払うだけで施術を受けることができます。この場合には手続きは必要ありません。
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申請に必要なもの |
受付場所/受付時間 |
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→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
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平日8時55分~17時15分 ☆5月1日(金)より平日9時00分~16時30分へ変更となります。
平日9時00分~17時15分
平日8時55分~12時00分、 13時00分~17時15分 |
国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
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