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ページ番号 : 16033
更新日:2026年6月5日
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国民健康保険料の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。
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普通 徴収 |
指定金融機関の口座振替により納付。 |
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納付書により市役所窓口、指定金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済等で納付。 |
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特別 徴収 |
年金からの天引きによる納付。 |
➡確定申告用の『納付済額確認書(前年1月1日から12月31日まで納付した保険料をお知らせするものです)』を毎年1月下旬に世帯主宛に送付します(圧着ハガキ仕様)。
世帯主が納付義務者となります(下記例のとおり、国民健康保険未加入の世帯主も対象となります)。そのため、国民健康保険に関する通知はすべて世帯主宛に送付します。
【例】世帯主が勤務先の健康保険に加入しており、世帯員(配偶者、子等)が国民健康保険に加入している場合でも納付義務者は世帯主となり、通知等も当該世帯主あてに送付されます。
被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料は、原則世帯主の年金から天引きになります(ただし、年金の年額が18万円未満の人、国民健康保険料と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える人などを除きます)。くわしくは「国保ガイド」をご参照ください。
保険料を特別徴収(年金からの天引き)により納付している人は、申し出により口座振替(期別納付)による納付方法に変更できます。
変更の際は口座振替手続きが必要となります。また、手続き完了までに日数を要します。
注):年度途中に、普通徴収と特別徴収の両方の徴収方法が混在する世帯もあります。
国民健康保険課収納係(電話/078-918-5023)
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