印刷する

ページ番号 : 16033

更新日:2026年6月5日

ここから本文です。

保険料の納め方(口座振替・納付書・年金天引き)

国民健康保険料の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通

徴収

指定金融機関の口座振替により納付。

納付書により市役所窓口、指定金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済等で納付。

特別

徴収

年金からの天引きによる納付。

➡確定申告用の『納付済額確認書(前年1月1日から12月31日まで納付した保険料をお知らせするものです)』を毎年1月下旬に世帯主宛に送付します(圧着ハガキ仕様)。

保険料を納付しなければならない人

世帯主が納付義務者となります(下記例のとおり、国民健康保険未加入の世帯主も対象となります)。そのため、国民健康保険に関する通知はすべて世帯主宛に送付します。

【例】世帯主が勤務先の健康保険に加入しており、世帯員(配偶者、子等)が国民健康保険に加入している場合でも納付義務者は世帯主となり、通知等も当該世帯主あてに送付されます。

口座振替について

  • 指定金融機関・郵便局から納期限ごとに自動的に引き落とされます。また、一度手続きすれば解約するまで毎年自動的に継続されます。
  • 国民健康保険課窓口、各市民センター窓口・あかし総合窓口では、ペイジー口座振替受付サービス(キャッシュカードで口座振替の申込手続き)が利用できます。口座番号等の記入や口座届出印の押印が不要、手続き時間が大幅に短縮されます。手続き方法はこちら(PDF:4,160KB)
  • 口座振替依頼書により、指定金融機関、郵便局または国民健康保険課(各市民センター・あかし総合窓口)の窓口で手続きが可能です。お手続きの際は(1)通帳、(2)通帳届出印、(3)資格確認書等の7ケタの番号がわかるものが必要です。ただし、口座振替依頼書による申込みでは、口座振替開始までに通常で約1カ月から2カ月要します。
  • 当市では、口座振替ご利用世帯は、特別徴収の対象になりません(75歳到達時まで)。
  • 口座振替での全期前納も可能です(74歳到達時まで)。前納報奨金制度はありません。
  • 口座の変更手続きを希望される場合は、新規の申込と同様の手続きが必要となります。
    なお、解約手続きを希望される場合は、国民健康保険課(収納係)にご連絡ください。
  • 残高不足等により納付できなかった場合(引落は1度のみで、再引落はありません)は、翌月20日頃に発送される督促状でご納付ください。

 特別徴収(年金からの天引き)について

被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料は、原則世帯主の年金から天引きになります(ただし、年金の年額が18万円未満の人、国民健康保険料と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える人などを除きます)。くわしくは「国保ガイド」をご参照ください。

特別徴収から口座振替へ変更できます。

保険料を特別徴収(年金からの天引き)により納付している人は、申し出により口座振替(期別納付)による納付方法に変更できます。

変更の際は口座振替手続きが必要となります。また、手続き完了までに日数を要します。

注):年度途中に、普通徴収と特別徴収の両方の徴収方法が混在する世帯もあります。

お問い合わせ

国民健康保険課収納係(電話/078-918-5023)

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105

ホーム > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険 > 保険料の納め方(納付書・口座振替・年金天引き)