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更新日:2023年7月1日

保険料の軽減・減免について

1.保険料の軽減について

世帯の前年中の所得が国の定める所得基準を下回る場合、保険料(均等割額、平等割額)が軽減されます。この軽減を受けるための申請は不要です。 ただし、世帯主と被保険者全員が所得や生活状況を申告されていない場合は軽減されません。令和5年度の保険料から軽減措置を受けるための所得の判定基準が変更されました。軽減内容は下記のとおりです。

 

【1】低所得世帯軽減

保険料が軽減される世帯(令和5年度)

軽減の内容

令和4年中の世帯主及び被保険者※1全員の所得額※2の合計が  

①43万円※3以下の世帯

均等割額と平等割額の7割が軽減されます。

②43万円※3+(29 万円×被保険者※1数)以下の世帯

均等割額と平等割額の5割が軽減されます。

③43万円※3+(53.5万円×被保険者※1数)以下の世帯

均等割額と平等割額の2割が軽減されます。

※1…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人を含む。

※2…65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した金額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額を使用。
※3…給与所得者または公的年金所得者がいる場合は43万円+10万円×(給与所得者及び公的年金所得者の数-1)

保険料が軽減される世帯(令和4年度)

軽減の内容

令和3年中の世帯主及び被保険者※1全員の所得額※2の合計が  

①43万円※3以下の世帯

均等割額と平等割額の7割が軽減されます。

②43万円※3+(28.5 万円×被保険者※1数)以下の世帯

均等割額と平等割額の5割が軽減されます。

③43万円※3+( 52     万円×被保険者※1数)以下の世帯

均等割額と平等割額の2割が軽減されます。

※1 …国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人を含む。

※2…65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した金額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額を使用。
※3…給与所得者または公的年金所得者がいる場合は43万円+10万円×(給与所得者及び公的年金所得者の数-1)

 

【2】未就学児の軽減

全世帯の未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の係る均等割を5割軽減します。なお、既に低所得世帯軽減(7割・5割・2割)の適用がある場合、適用後の残りの5割を軽減します。

★後期高齢者医療制度移行に伴う保険料の軽減措置について★

1.保険料の軽減判定について

国民健康保険料の軽減(均等割額・平等割額の7割・5割・2割の減額)については、国民健康保険加入者(以下「加入者」)の人数と世帯主および加入者の所得によって判定されます。しかし、加入者が後期高齢者医療制度に移行することで世帯の人数が減った場合は、今までと同様に軽減ができるよう、特定同一世帯所属者※の人数と所得を含めて軽減判定を行います。
※特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度への移行により国保を脱退した人のうち、同じ世帯に加入者がいる人。以後継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。

 2.世帯ごとにかかる保険料(平等割額)の軽減措置

加入者が後期高齢者医療制度に移行したことで、加入者が1人となった場合、国民健康保険料の平等割額が軽減されます。

  • 移行後最初の5年間⇒ 1/2分を軽減
  • 移行後6年目~8年目⇒ 1/4分を軽減

(医療分・後期支援金分の平等割額が対象であり、介護分の平等割額は半額になりません。)

 2.保険料の減免について

次のような特別な事情が生じ、保険料の納付が困難となったとき、国民健康保険料決定(変更)通知書の到着後(元社会保険の被扶養者は随時)、保険料の減免を申請により受け付けます。なお、保険料を全額納めている場合は減免されません。また、保険料が賦課限度額に達している世帯については、限度額を適用する前の保険料額から減免を行うため、減免を行ってもなお賦課限度額を上回る場合は保険料が減免されません。下記の複数に該当する場合は、最も減免額が多い事由を適用します。

 

 ※判定基準は令和5年度のものです。

減免事由

判定基準(令和5年度)

申請に必要なもの

離職

令和4年中の給与所得を基に所得割がかかっているものの、退職により、雇用保険の基本手当を受給している又は無職状態である(減免申請時も引き続き無職である場合に限る)。
☆非自発的な理由により離職された人はこちらをご覧ください。

雇用保険受給資格者証(※3)または離職者本人の直筆による申立書(※4)

国民健康保険料決定<変更>通知書 

障害

令和5年度の市民税が非課税の世帯であり、世帯主が障害者の場合、または被保険者が身体障害者手帳(1・2級)、精神障害者保健福祉手帳(1・2級)または療育手帳(A・B1)を持っている場合。

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

災害

火災等の災害により市内に所有する住宅または家財に損害を受け、その損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)が3割以上である。

被災(り災)証明書

法59条

少年院等に収容または刑務所等に拘禁されたとき。

入所(在監)証明書

元社会保険の被扶養者(★)

社会保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その被扶養者(65歳以上)が国民健康保険に加入したとき。

社会保険の被扶養者であったことを証明するもの

所得の 減少

令和5年中の世帯主、被保険者全員の所得額が420万円以下、かつ、令和4年中の所得額の合計に比べ3割以上減少している(譲渡所得、一時所得や分離課税所得による減少は含まない)。

「世帯主」および「所得のない未成年を除く被保険者(減免事由が『低所得世帯』の場合は※1適用)全員」の令和5年中の所得がわかるもの

→確定申告書(控)または源泉徴収票など

 

これらの減免の可否は令和5年分の確定申告等により判定します。令和5年中は申請できません。
申請時期は令和6年1月~3月末の間です。

低所得世帯

令和5年中の世帯主、被保険者※1全員の所得額※2の合計が次の金額以下である。
65万円+(43万円×被保険者※1)数
(注)7割または5割軽減に該当している世帯は減免できません。

 

※1…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人を含む。

※2…65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した金額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額を使用。

※3…職業訓練校に入校した場合は雇用保険受給資格者証の写しと職業訓練受講指示書が必要です。雇用保険受給期間延長の手続きをとっている場合は、雇用保険受給期間延長通知書が必要です。

※4…(1)申立書は窓口でお渡しします。こちらのページからダウンロードすることもできます。

    (2)窓口で記入される場合は、「退職証明書」、「離職票」など、退職した事業所の「①名称」、「②所在地」

     及び「③電話番号」並びに「④退職した日」の4項目が確認できるものをご持参ください。

 

★社会保険の被扶養者であった人への減免★

社会保険の被扶養者であった人については、今まで保険料がかかりませんでしたが、社会保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その人の被扶養者が国民健康保険に加入すると、保険料がかかることになります。このことによる急激な負担を軽くするために、被扶養者であった65歳以上の人について、申請により下記のような減免を受け付けます。

  • 保険料の所得割額を免除
  • 被扶養者であった人(65歳以上)の均等割額を半額(※1)
  • 被扶養者であった人(65歳以上)のみの世帯の場合は、平等割額を半額 (※1)

※1 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。

お問い合わせ

国民健康保険課 賦課係(電話/078-918-5022)

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105