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ページ番号 : 36669

更新日:2026年8月25日

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国保で受けられる給付

療養費

以下のような場合で、費用を全額支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば自己負担分を差し引いた額が支給されます。

申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。これを過ぎると時効により請求できなくなりますので、ご注意ください。

海外療養費

海外渡航中に現地の医療機関等で診療を受けたとき、申請することにより、日本国内での保険適用範囲内で支給を受けることができます。なお、治療を目的として出国し、海外の医療機関を受診した時は、支給の対象にはなりません。

日本を出国前に、「海外療養費の支給申請をされる方へ」を必ずお読みください。

海外療養費の支給申請をされる方へ(PDF:187KB)

申請に必要なもの

受付場所/受付時間

  • 「世帯主」と「受診した方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの

  →マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど

 

  • 来庁される方の身分証明書(写真付)

 

  • <来庁される方が別世帯の場合>  委任状

 

  • 振込口座がわかるもの

 

 

 

 

 

  • 領収書※ (注2)

 
(注1)上記C・Dの書類を海外渡航時に持参しておらず、医療機関等の様式の診療内容明細書・領収明細書に類する書類をご提出いただいた場合、申請を受理することはできますが、審査機関での審査ができず、海外療養費の支給をできない場合があります(記載内容に不備がある場合も同様です)。
 海外へ渡航される際は、あらかじめ上記の書類をご用意いただき、漏れなく記入するようお気を付けください。

(注2)※印の書類が外国語で書かれている場合は、その翻訳文(翻訳者の氏名・住所を記載したもの)が必要になります。

  • 国民健康保険課
    (市役所本庁舎2階12番窓口)

平日8時55分~17時15分

☆5月1日(金)より平日9時00分~16時30分へ変更となります。

 海外療養費の適正化にご協力ください

 海外療養費の不正請求を防ぐために、申請の際の受付・審査を厳格に行わせていただきます。

 以下の2点の提出が法令により義務付けられています。

 (A)海外に渡航した事実が確認できる書類
 →日本への出入国及び受診した国への出入国の記録が確認できる書類が必要となります。

〇パスポートの出入国スタンプ(注1)

〇飛行機の往復チケット(原本)もしくはチケットの半券(原本)

(注1)自動化ゲートを利用された場合、パスポートには出入国印が押印されませんので、自動化ゲート通過時に出入国印の押印希望を空港職員に申し出ください。

なお、出入国印が確認できない場合は、出入国在留管理庁に対し出入国記録に係る開示請求をしていただく必要があります。(手数料が必要となります。)

詳しくは、下記出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

出入国在留管理庁ホームページ(外部リンク)

 (B)診療内容に関する照会についての同意書
 →申請の内容に疑義が生じた場合、必要に応じて明石市国保が海外の医療機関に対し、診療の事実や内容を照会することに対する同意書です。
 ※原則として、この同意書は診療を受けた方ご本人の署名が必要となります。

また、申請の内容について、審査機関での審査を行うために、以下の2点の提出が必要です。

 (C)診療内容明細書

 (D)領収明細書

  →どちらも海外で診療を受ける際、現地の医療機関に提出し、すべてに漏れなく記入してもらってください。

申請書ダウンロードはこちら ※郵送申請不可(本庁窓口でのみ受付)

診療内容明細書(Form A)(PDF:349KB)

領収明細書(Form B)(PDF:318KB)

歯科診療内容明細書(Form C)(PDF:440KB)

国民健康保険用国際疾病分類表(PDF:426KB)

給付に関するお問い合わせ

国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105

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