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ページ番号 : 39296
更新日:2025年11月4日
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明石市では2026年9月から、家庭系「もやすごみ」へ単純指定ごみ袋の導入を予定(移行期間2026年9月~2027年2月末まで。2027年3月より本格導入)しており、申請に基づき、明石市が製造業者を登録・認定する方式となります。
明石市指定ごみ袋の製造を希望する業者様は、「明石市家庭系指定ごみ袋の製造等に関する要領」に沿って必要書類をご用意いただき、資源循環課へご提出いただきますようお願いします。

※「資源ごみ(缶・びん・ペットボトル)」および「燃やせないごみ」については、既製品の無色透明または無色半透明の15L~45Lの袋で排出いただく予定です。
明石市家庭系指定ごみ袋の製造等に関する要領(PDF:995KB)
明石市家庭系指定ごみ袋の製造等に関する認定について(手引き)(PDF:352KB)
| 質問 | 回答 |
| 炭酸カルシウムの配合は認められるでしょうか? | 環境配慮素材は会社によって使用素材が異なりますので、炭酸カルシウムの配合も認めます。 ただし、袋の色味が変わらないように努めてください。 なお、環境配慮素材の配合については、石油由来のプラスチックを使用したごみ袋と比較し、製造又は焼却時に発生する二酸化炭素排出量を10%以上削減する効果が期待できる素材の配合を推奨としており、必須とはしておりません。 |
| 低密度・高密度はどちらでも構いませんか? | 低密度、高密度どちらでも構いません。 経済性に優れる薄手のもののほか強度に優れる厚手のもの等、消費者のニーズに応じた多様な仕様のごみ袋を製造いただけますと幸いです。 |
| 要領第3条第2項(8)に記載の家庭系指定ごみ袋の販売ルート及び販売予定の店舗一覧並びに予定販売価格について、申請時点で確定していない可能性があります。確定後の提出でもよろしいでしょうか。 |
第3条第2項 (8)家庭系指定ごみ袋の販売ルート及び販売予定の店舗一覧並びに予定販売価格を記載した書類については、製品の流通開始前までに明石市に提出をお願いします。 |
| 缶・びん・ペットボトルについて、2027年3月以降、既製品の無色透明または無色半透明で排出とのことだが、半透明とはナチュラルのことか。乳白色等の色が混じると半透明でも不可ということか。 | お見込の通り。 作業の安全性や不適物混入防止の観点から、無色透明・無色半透明としています。 白色や乳白色であっても、色味のある半透明は、濃度によって中身の判別が難しくなるため、不可とします。 |
| R12年度以降、プラ分別用袋を作成するのか。 | R12年度以降のプラ分別の袋を指定するかは現時点では未定です。 ただし、プラ分別については、新ごみ処理施設供用開始にあわせて実施する予定であることから、もやすごみの指定ごみ袋にデザインされている「入れるもの」の表示からは、取り除く予定です。 |
| 缶・びん・ペットボトル用の無色透明・無色半透明の袋の外袋に「明石市」と表記するなど、明石市用として使用できる袋である旨を記載することは可能か。 | 現状、明石市が指定する袋は”もやすごみ”の袋のみです。 市民が購入する際に、明石市が”缶・びん・ペットボトル”の袋も指定していると誤解が生じる可能性がありますので、ご配慮いただきますようお願いいたします。 |
| 高密度が0.015mm以上、低密度が0.025mm以上とすると、価格差が大きい。低密度0.025mmの市場規模が縮小する恐れがある。 低密度の厚みは0.020mm以上とするのはいかがか。 |
厚み0.020mmの低密度のごみ袋は伸びやすいことから、0.025mm以上とさせていただきます。 |
| 家庭系指定ごみ袋の厚さ、引張強度(縦・横)及び伸び率(%)に関する検査結果証明書について、袋の寸法に応じた検査結果証明書の提出は不要と考えてよろしいか。 | フィルムの厚さや材質(高密度・低密度)が同一のフィルムであれば、サイズが違っても引張強度(縦・横)及び伸び率(%)には影響しないので、容量や寸法に応じた検査結果証明の提出は不要とします。 |
| 検査結果証明書全般について、過去に取得した証明書を再利用することは可能か。 | 過去の日付かつ明石市指定ごみ袋に対するものではない証明書は、明石市指定ごみ袋の検査結果証明書として担保しかねるため、明石市指定ごみ袋を対象とした証明書の提出をお願いします。 |
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