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ページ番号 : 27271
更新日:2026年4月1日
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下表の(1)~(3)の計算方法をもとに1年分(年度途中の加入・脱退などの場合は加入月数分)の保険料を算定し世帯の合計額を世帯主へ通知します。
所得割額は、前年中の所得額を基に計算します。なお、所得額の確認は、確定申告書、給与支払報告書、市民税・県民税申告書等により行います。
申告が必要な人には、国民健康保険料に関する所得申告書を送付しますので、収入が全くなかった場合でも必ず申告してください。
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加入者全員 |
40歳以上 65歳未満の加入者 |
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|---|---|---|---|---|
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区分 |
医療給付費分 |
後期高齢者 支援金等分 |
子ども・子育て 支援納付金分 |
介護納付金分 |
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(1)所得割額 |
(所得額-基礎控除 43万円★)×6.96% |
(所得額-基礎控除 43万円★)×2.67% |
(所得額-基礎控除 43万円★)×0.28% |
(所得額-基礎控除 43万円★)×2.55% |
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(2)均等割額 |
加入者数 ×30,330 円 |
加入者数 ×12,400円 |
加入者数 ×1,280円※ |
加入者数 ×12,880円 |
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(3)平等割額 |
1世帯×20,520円 |
1世帯×8,670円 |
1世帯×840円 |
1世帯×6,620円 |
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小計 |
上記の合計 (上限67万円) |
上記の合計 (上限26万円) |
上記の合計 (上限3万円) |
上記の合計 (上限17万円) |
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合計 |
医療給付費分 + 後期高齢者支援金等分 +子ども・子育て支援納付金分+ 介護納付金分(40歳以上65歳未満の加入者のみ) |
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★所得の金額の合計が2,400万円以下の場合
※子ども・子育て支援納付金分の均等割額に18歳以上均等割額(1人あたり40円)を含んでいます。
また、18歳に到達する日以後の最初の3月31日以前の加入者については均等割額全額が軽減されます。
ー保険料の試算についてはこちらをご参照くださいー
下記の算出表により算出します。
≪給与所得算出表≫
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収入金額(A) |
所得額 |
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|---|---|---|---|
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650,999以下 |
0 |
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651,000~1,899,999 |
(A)-650,000 |
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1,900,000~3,599,999 |
(A)÷4(千円未満切捨て)=(B)(B)×2.8-80,000 |
||
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3,600,000~6,599,999 |
(A)÷4(千円未満切捨て)=(B)(B)×3.2-440,000 |
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6,600,000~8,499,999 |
(A)×0.9-1,100,000 |
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8,500,000以上 |
(A)-1,950,000 |
総収入 - 必要経費 - 繰越純損失
年金所得とは公的年金や企業年金の合計金額で、下記の換算表により算出します。
≪公的年金等所得換算表≫
●65歳未満(昭和36年1月2日以降生まれ)の場合
| 収入金額(A) | 公的年金等雑所得の金額 | ||
|---|---|---|---|
| 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | |||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| ~1,299,999 | (A)-600,000 | (A)-500,000 | (A)-400,000 |
| 1,300,000~4,099,999 | (A)×75%-275,000 | (A)×75%-175,000 | (A)×75%-75,000 |
| 4,100,000~7,699,999 | (A)×85%-685,000 | (A)×85%-585,000 | (A)×85%-485,000 |
| 7,700,000~9,999,999 | (A)×95%-1,455,000 | (A)×95%-1,355,000 | (A)×95%-1,255,000 |
| 10,000,000~ | (A)-1,955,000 | (A)-1,855,000 | (A)-1,755,000 |
●65歳以上(昭和36年1月1日以前生まれ)の場合
| 収入金額(A) | 公的年金等雑所得の金額 | ||
|---|---|---|---|
| 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | |||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| ~3,299,999 | (A)-1,100,000 | (A)-1,000,000 | (A)-900,000 |
| 3,300,000~4,099,999 | (A)×75%-275,000 | (A)×75%-175,000 | (A)×75%-75,000 |
| 4,100,000~7,699,999 | (A)×85%-685,000 | (A)×85%-585,000 | (A)×85%-485,000 |
| 7,700,000~9,999,999 | (A)×95%-1,455,000 | (A)×95%-1,355,000 | (A)×95%-1,255,000 |
| 10,000,000~ | (A)-1,955,000 | (A)-1,855,000 | (A)-1,755,000 |
◎所得金額調整控除
下記1又は2の要件に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
(1、2の両方に該当する場合、1の控除後に2の金額を控除します。)
1 給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
※「給与等」とは、勤務先から受ける給与、賃金、賞与や、これらの性質を有する給与のことです。
※この調整控除における「扶養親族」は、扶養控除と異なり、重複して申告をすることができます。
2 給与収入及び公的年金収入があり、給与所得控除後の所得金額と公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額の合計金額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円}
※2つ以上所得がある人の場合、それぞれの所得額を合計した額から基礎控除43万円(所得の金額の合計が2,400万円以下の場合)控除します。
※扶養控除や社会保険料控除等の各種所得控除、雑損失の繰越控除の適用はありません。
※上場株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算上生じた損失があるときは、この損失の金額を、申告分離課税 を選択した上場株式等にかかる配当所得の金額と損益通算することができます。
※地方税法第314条の2第1項の総所得金額以外に、土地建物等の譲渡所得、土地の譲渡等にかかる事業所得、株式等の譲渡所得、先物取引の雑所得も対象になります。
保険料は、明石市国民健康保険の資格取得日の属する月から計算されます。資格取得日は、転入日や職場の健康保険の資格がなくなった日などです。
保険料のお支払いは、4月から翌年3月までの12か月分を、7月から翌年3月までの9回の納期で納めていただきます。
ただし、7月以降に加入の届出をされた場合は、加入の届出があった月の翌月から3月(当該年度末)までの納期に分けて納付します。
また、特別徴収(年金からの天引き)の対象となる人は、4月から翌年2月までの年6回で年金支給月に天引きにより納付します。
≪届出が遅れた場合≫
(例)
退職日 令和8年3月31日
健康保険資格喪失日 令和8年4月1日(国民健康保険の資格取得日となります)
届出日 令和8年7月16日
(注)保険料は届出された令和7年7月分からの計算ではなく、資格取得された4月分からの計算になります。保険料のお支払いは、令和8年8月から令和9年3月の8回払いになります。
※令和8年4月1日以降に医療機関などで受診し、医療費を全額自己負担された金額のうち、保険適用分については、国民健康保険から給付を受けることができますので、管理係へお問い合わせください。
年度途中で、加入者(被保険者)の異動(加入・脱退など)があったときや、前年中の所得額が修正申告などにより変更になったときは、保険料を計算し直します。
保険料が変更になったときは、異動があった翌月に国民健康保険料変更通知書をお送りします。
国民健康保険課 賦課係(電話/078-918-5022)
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