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更新日:2023年6月5日

明石市立地適正化計画

立地適正化計画とは、都市計画区域(本市の場合は市内全域)を対象に都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加え、都市再生特別措置法に基づき自治体が策定する計画です。
立地適正化計画では、市街化区域内に居住機能を誘導する区域(居住誘導区域)を設定し、居住誘導区域内に医療、保健、子育て、商業、行政の窓口機能などの都市機能を誘導する区域(都市機能誘導区域)、誘導する施設(誘導施設)などを設定します。

本市では、2023年(令和5年)4月1日付けで明石市立地適正化計画を公表しました。
立地適正化計画公表後は、誘導区域外などにおいて一定規模の開発行為、建築行為などを行う場合、着手する日の30日前までに届出が必要になります。
また、本計画に基づく届出義務については、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明等の対象となります。

明石市立地適正化計画の本編、概要版、資料編、届出制度の概要及び届出の手引を以下のとおり掲載します。
なお、詳細な居住誘導区域及び都市機能誘導区域図については、情報検索システム「あかし地図情報」の「立地適正化計画」のページ又は都市総務課窓口(本庁舎7階)に設置しています「新とけいなび」にて検索することができます。

明石市立地適正化計画

明石市立地適正化計画に係る届出制度

明石市立地適正化計画に係る居住誘導区域及び都市機能誘導区域図(あかし地図情報)

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お問い合わせ

明石市政策局プロジェクト担当(プロジェクト推進室)

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電話番号:078-918-5283

ファックス:078-918-5136