印刷する
ページ番号 : 30004
更新日:2025年9月30日
ここから本文です。
以下の場合には、指定変更申請をする必要があります。
※利用定員を減少させる場合は、運営規定に定める利用定員が変更になるため、指定内容に関する変更の届出を行えば足ります。 → 変更・休止・廃止に関する届出
指定変更申請は、変更日の前々月15日までに届け出なければなりません。書類の提出後、指定時と同様の審査を行います。
なお、事業所の所在地の変更や平面図の変更(特に事業所の拡張)、増改築等を行う場合にあたっては、都市計画法(市街化調整区域による制限等)、建築基準法(建築基準、用途変更等)、消防法(消防設備基準等)及びその他関係法令に適合している必要があります。
| 内容 | 担当課 | 場所 |
|---|---|---|
| 市街化調整区域の確認に関すること | 都市総務課 | 市役所7階 |
| 市街化調整区域での許可に関すること | 開発審査課 | 市役所7階 |
| 消防基準に関すること | 消防局予防課(外部サイトへリンク) | 藤江924-8 |
| 建築基準に関すること | 福祉施設等の特殊建築物に用途変更する際の留意事項について(建築安全課サイトへリンク) | |
| その他関係法令に関すること | 各担当部署 | |
定員数の増減に伴い、加算の定員数、定員区分、人員配置区分等が変更になるため届出が必要です。
指定変更申請関係書類提出に際しての確認表(エクセル:23KB)
※ 届出の際には、書類の記載内容に不備等がないかチェックシートにて確認し、提出書類に添付してください。
| 様式番号 | 様式名 |
|---|---|
| 別紙様式第一号 | 指定変更申請書及び付表(エクセル:291KB) |
| 参考様式 | 参考様式 |
| 加算様式 | 加算様式 |
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > 市政情報 > 市役所へのアクセス(庁舎案内) > 各課室別案内 > 福祉局 障害福祉課 > 障害福祉サービス等事業者の指定について > 障害福祉サービス事業者各種手続き > 《障害福祉サービス》指定変更申請