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更新日:2024年4月10日

《障害福祉サービス》福祉・介護職員処遇改善加算等に関する届出

福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出について(令和6年度)

計画書の提出時期の特例について

厚生労働省より、令和6年度の計画書について様式の見直し等のため、令和6年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。

 【令和6年4月分及び5月分を算定する場合】4月15日(月曜日)までに提出

令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の概要および様式例について

事業者向けリーフレット(PDF:504KB)

福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月26日障障発0326第4号・こ支障第86号)(PDF:198KB)

詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

【問い合わせ先】                                                                                                                       福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
  電話番号:050-3733-0230
  受付時間:9:00~18時00分(土日含む)

1.提出書類

 下記の書類を提出してください。

  一括で作成可能な事業所数等  計画書
①令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 ・1様式で原則(※)1事業所まで
・6月以降、新加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合は活用
(新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、③と同じく別紙様式2を用いる必要がある)
別紙様式7(エクセル:141KB)
記入例(エクセル:176KB)
②一括で申請する事業所数が10以下の事業者 ・1様式で10事業所まで 別紙様式6(エクセル:792KB)
記入例(エクセル:824KB)
③上記以外の場合 ・1様式で原則100事業所まで(※)
 ※100事業所以上は最大1200事業所まで対応した様式で作成
別紙様式2(エクセル:991KB)
記入例(エクセル:995KB)
別紙様式2(1200事業所まで対応分)(エクセル:8,968KB)

※国様式に記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が追加されました。記載例や注意書きをよくご確認ください。

※計画書にかかる各証明資料は提出不要ですが、市からの求めがあった場合は、速やかに提出できるようご準備ください。

新規に加算を算定する場合または加算の区分を変更する場合

 下記の書類を提出してください。

  介護給付費算定に係る
体制等に関する届出書等
介護給付費算定に係る
体制状況一覧表
提出期日
現行3加算

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(ワード:73KB)

(児童通所支援事業等)

障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)(エクセル:23KB)

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:595KB)

(児童通所支援事業等)

障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)(エクセル:23KB)

様式5号別紙(令和6年4月)(エクセル:112KB)

様式5号別紙(令和6年6月)(エクセル:109KB)

令和6年4月15日
新加算

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(ワード:73KB)

 

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:580KB)

令和6年5月15日

※新加算の体制届等についても現行3加算と同時に提出したい場合には、現行3加算と同じタイミングで届出可

加算の算定をとりやめる場合

 下記の書類を提出してください。

  介護給付費算定に係る
体制等に関する届出書等
介護給付費算定に係る
体制状況一覧表
提出期日
令和6年4月から算定をとりやめる場合

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(ワード:73KB)

(児童通所支援事業等)

障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)(エクセル:23KB)

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:595KB)

 

(児童通所支援事業等)

障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)(エクセル:23KB)

様式5号別紙(令和6年4月まで)(エクセル:112KB)

様式5号別紙(令和6年6月以降)(エクセル:109KB)

 

令和6年4月15日
年度途中で加算をとりやめる場合

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(ワード:73KB)

 

 

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:580KB)

 

速やかに提出してください。

 

2.提出期限・提出先・提出方法

区分 提出期限 提出先・提出方法
令和5年度から引き続き加算を受ける場合
令和6年4月15日までに提出
【令和6年度当初の特例】
shoufuku@city.akashi.lg.jp
明石市障害福祉課
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
【計画書】
メール、郵送又は持参で提出してください。郵送の場合は必着。
【令和6年度】
・加算の区分が変わる場合
・新規に加算を算定する場合

加算を算定する月の前々月末日


※令和6年4月又は5月から加算を算定する場合

令和6年4月15日までに提出
【令和6年度当初の特例】

shoufuku@city.akashi.lg.jp
明石市障害福祉課
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
【計画書】
メール、郵送又は持参で提出してください。郵送の場合は必着。
【介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等及び体制状況一覧表】
郵送又は持参で提出してください。郵送の場合は必着。

【令和6年度】

加算をとりやめる場合

・4月から算定をとりやめる場合

令和6年4月15日までに提出

・年度途中で加算をとりやめる場合

速やかに提出

shoufuku@city.akashi.lg.jp
明石市障害福祉課
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
【計画書】
メール、郵送又は持参で提出してください。郵送の場合は必着。
【介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等及び体制状況一覧表】
郵送又は持参で提出してください。郵送の場合は必着。

記載上の注意事項

賃金改善の実施期間は原則、4月~翌年3月となりますが、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、6月~翌年5月としても構いません。

 

変更届について

計画書提出時の内容のうち、法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった事業者は届出を行ってください。

1.提出書類

別紙様式4 変更届出書(エクセル:19KB)

2.提出期限

変更後10日以内

※10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(任意様式)を添付

 

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う事業者は届出を行ってください。

1.提出書類

別紙様式5 特別な事情に係る届出書(エクセル:25KB)

 

提出先

〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所障害福祉課 自立支援係

月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く)の8時55分から17時40分まで

E-mail:shoufuku@city.akashi.lg.jp

 

 

令和4年度処遇改善実績報告について

令和4年度に処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算を算定している事業者は、令和5年7月31日(月曜日)までに実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や処遇改善加算等の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。

提出書類

障害福祉サービス等処遇改善実績報告書

(福祉・介護職員処遇改善実績報告書、福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書、福祉・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書)

以下の書類をご提出ください。なお、実績報告書の内容を証明する資料は、障害福祉サービス事業者が適切に保管し、明石市から求めがあった場合は速やかに提出してください。(任意様式可)

【様式ダウンロード】【障害】R4実績報告書【修正版】(エクセル:222KB)

 

特定加算における職員分類の変更特例に係る実績報告

特定加算における職員分類の変更特例を適用した場合、別紙様式3-4実績報告書も併せて提出してください。

別紙様式3-4 特定加算における職員分類の変更特例に係る実績報告(エクセル:20KB)

 

記載上の注意事項

本加算は、賃金改善額>加算収入額であることが算定要件の一つとなっており、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。

賃金改善の実施期間は原則、4月~翌年3月となりますが、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、6月~翌年5月としても構いません。

提出期限

令和5年7月31日(月曜日)

※メール、郵送又は持参で提出してください。郵送の場合は必着。

処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等加算について

処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算について、国が示している考え方は以下のとおりです。

福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日障障発0310第2号)(PDF:1,285KB)

「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和5年3月10日障障発0310第1号)(PDF:1,703KB)

概要(PDF:965KB)

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)(令和3年3月29日付厚生労働省通知)(PDF:60KB)

【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aの送付について(PDF:102KB)

 

【過去のQ&A】

Q&A VOL.1(PDF:160KB)

Q&A VOL.2(PDF:148KB)

Q&A VOL.3(PDF:92KB)

Q&A VOL.4(PDF:156KB)

Q&A(令和3年3月29日)(PDF:140KB)

 

提出・問い合わせ先

〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所障害福祉課 自立支援係

月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く)の8時55分から17時40分まで

電  話:078-918-1344

E-mail:shoufuku@city.akashi.lg.jp

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お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244