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ページ番号 : 26384

更新日:2026年4月15日

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福祉・介護職員等処遇改善加算に関する届出

福祉・介護職員等処遇改善加算に関する届出

年度 計画書 実績報告書
令和8年度 R8計画 NEW! R8実績
令和7年度 R7計画 R7実績
令和6年度 R6計画 R6実績
令和5年度 R5計画 R5実績


 ・変更に係る届出書(処遇改善加算計画書)

 ・特別な事情に係る届出書

 福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について(令和8年度) 

NEW!! 2026/4月更新
下記の提出専用フォームから計画書の様式(国様式)をダウンロードしてください。
計画書を作成したら提出専用フォームへ提出してください。

提出専用フォーム↓
https://logoform.jp/f/hSRSq

【計画書に関する問い合わせ先】
 処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
 電話番号:050-3733-0230 
 受付時間:9:00~18:00(土日含む)

計画書及び加算届の提出について

【令和8年4月分及び5月分を算定する場合】 令和8年4月15日(水曜日)までに提出
 ※令和8年6月以降のシートも作成する必要あり。
 ※法人内で、加算新設事業所(相談支援)の算定を6月以降算定する場合は、他事業所と併せて作成してください。
 ※3月までに加算を算定している場合でも、「4月中に」計画書等の提出がない場合、4月から算定することができません。
 ※期限を過ぎて提出された場合(4月中に提出が必要)、4月利用分の請求に間に合わない場合があります。

【令和8年6月以降にはじめて加算算定する場合】 加算算定の前月15日までに提出
※加算新設事業所(相談支援)の場合であって、加算算定している事業所が法人内に加算新設事業所(相談支援)のみである場合を含む。

【加算届の提出について】

  • 処遇改善加算の区分が変更する場合は、処遇改善計画書の提出に併せて、加算届の提出をお願いします。
  • 処遇改善加算以外の加算の変更については、別途提出をお願いします。

関係通知

 処遇改善加算の実績報告について(令和6年度分)

令和6年度に新加算(福祉・介護職員処遇改善加算)及び旧3加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)を算定している事業所においては、「福祉・介護職員処遇改善実績報告書(令和6年度)」提出が必要となります。

令和7年7月31日(木曜日)までに実績報告書を必ずご提出ください。

実績報告書の書き方についてご質問が増えています。
厚生労働省が、下記のとおりヘルプデスクを設けています。

【問い合わせ先】                                                                                                                      
処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230 
受付時間:9:00~18時00分(土日含む)

提出書類

以下の書類をご提出ください。

計画書をはじめに別紙様式2で出された法人は、実績報告書を別紙様式3で提出してください。
計画書をはじめに別紙様式7で出された法人は、実績報告書を別紙様式7で提出してください。

<ダウンロード用>

別紙様式3(実績報告書)(エクセル:439KB)

別紙様式3(実績報告書)大規模用(エクセル:1,239KB)

別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)(エクセル:184KB)

別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(エクセル:27KB)

※以下の記入例も参考にしてください。

別紙様式3(実績報告書)【記入例】(エクセル:449KB)

別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)【記入例】(エクセル:186KB)

特定加算<旧加算>における職員分類の変更特例に係る実績報告

特定加算における職員分類の変更特例を適用した場合、別紙様式3-3実績報告書も併せて提出してください。

職員分類の変更特例に係る実績報告書(エクセル:20KB)

記載上の注意事項

①本加算は、賃金改善額>加算収入額であることが算定要件の一つとなっており、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。

②賃金改善の実施期間は原則、4月~翌年3月となりますが、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、6月~翌年5月としても構いません。

③令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しの概要については、以下厚生労働省のホームページをご確認願います。➡ 福祉・介護職員の処遇改善 |厚生労働省(外部サイトへリンク)

④実績報告書の内容を証明する資料は、障害福祉サービス事業者が適切に保管し、明石市から求めがあった場合は速やかに提出してください。(任意様式可)

提出先

 以下のフォームを使って、データをアップロードする方法により提出。(郵送又は持参不可)

<URL>

 https://logoform.jp/f/Augc7

提出期限

 令和7年7月31日 (木曜日)

 福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出について(令和7年度)

計画書の提出時期の特例について

厚生労働省より、令和7年度の計画書について様式の見直し等のため、令和7年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。

 【令和7年4月分及び5月分を算定する場合】4月15日(火曜日)までに提出

 【令和7年6月以降】加算算定の前月15日までに提出

【事務連絡】令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(PDF:756KB)

令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の概要および様式例について

「基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「Q&A(第1版)」(PDF:3,479KB)

(参考)処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策(PDF:844KB)

提出書類

福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)(別紙様式2)(エクセル:516KB) ※令和7年10月~就労選択支援に対応

福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)(別紙様式2 記載例)(エクセル:520KB)

※国様式に記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が追加されています。注意書きをよくご確認ください。

※計画書にかかる各証明資料は提出不要ですが、市からの求めがあった場合は、速やかに提出できるようご準備ください。

新規に加算を算定する場合または加算の区分を変更する場合

 下記の書類を提出してください。

  介護給付費等算定に係る
体制等に関する届出書等
介護給付費算定に係る
体制状況一覧表
提出期日
障害福祉サービス事業等 様式第5号 様式第5号別紙 令和7年4月15日
児童通所支援事業等 様式第5号 様式第5号別紙 令和7年4月15日
加算の算定をとりやめる場合についても上記書類を提出してください。その場合は、速やかに書類の提出をお願いいたします。

提出方法

【令和7年4月分及び5月分を算定する場合】

以下のフォームを使って、データをアップロードする方法により提出。(郵送又は持参は原則不可)

<URL> https://logoform.jp/form/eHmi/958732

【令和7年6月以降】 郵送又は持参

記載上の注意事項

賃金改善実施期間の設定について

賃金改善の実施月(支給時期)については、必ずしも算定対象月と同一でなくても差し支えないが、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任意に選択することとする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努めること。

(例:6月に算定する処遇改善加算の配分について)

① 6月の労働時間に基づき、6月中に見込み額で職員に支払うパターン

② 6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン

③ 6月サービス提供分の報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン

経過措置区分Vの終了

福祉・介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。

 
 移行にあたりご不明点等がある場合には下記窓口をご活用ください。

    福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
    電話番号:050-3733-0230
    受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

令和6年度の加算額の一部を令和7年度に繰り越した介護サービス事業者等における取り扱い

令和6年度の処遇改善計画書において繰越額の全額を令和7年度の更なる賃金改善に充てることを誓約した障害福祉サービス事業者等については、令和7年度の処遇改善計画書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画を行う必要があります。
 繰越を行うと誓約した事業者については、令和7年度の計画書に繰越額を適切に反映させてください。

 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書について(令和5年度分)

 令和5年度に処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算を算定している事業者は、令和6年7月31日(水曜日)までに実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
 年度の途中で事業所を廃止された場合や処遇改善加算等の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。

提出書類

 以下の書類をご提出ください。なお、実績報告書の内容を証明する資料は、障害福祉サービス事業者が適切に保管し、明石市から求めがあった場合は速やかに提出してください。(任意様式可)

【様式ダウンロード】(障害)障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(令和5年度)(エクセル:215KB)

特定加算における職員分類の変更特例に係る実績報告

特定加算における職員分類の変更特例を適用した場合、別紙様式3-3実績報告書も併せて提出してください。

職員分類の変更特例に係る実績報告書(エクセル:20KB)

記載上の注意事項

 本加算は、賃金改善額>加算収入額であることが算定要件の一つとなっており、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。

 賃金改善の実施期間は原則、4月~翌年3月となりますが、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、6月~翌年5月としても構いません。

提出先

 以下のフォームを使って、データをアップロードする方法により提出。(郵送又は持参不可)

<URL>

https://logoform.jp/f/FZDtA

提出期限  令和6年7月31日 (水曜日)

 福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出について(令和6年度)

計画書の提出時期の特例について

厚生労働省より、令和6年度の計画書について様式の見直し等のため、令和6年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。

 【令和6年4月分及び5月分を算定する場合】4月15日(月曜日)までに提出

令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の概要および様式例について

事業者向けリーフレット(PDF:504KB)

福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月26日障障発0326第4号・こ支障第86号)(PDF:198KB)

詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

【問い合わせ先】                                                                                                                       福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
  電話番号:050-3733-0230
  受付時間:9:00~18時00分(土日含む)

提出書類

 下記の書類を提出してください。

  一括で作成可能な事業所数等  計画書
①令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 ・1様式で原則(※)1事業所まで
・6月以降、新加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合は活用
(新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、③と同じく別紙様式2を用いる必要がある)
別紙様式7(エクセル:141KB)
記入例(エクセル:176KB)
②一括で申請する事業所数が10以下の事業者 ・1様式で10事業所まで 別紙様式6(エクセル:792KB)
記入例(エクセル:824KB)
③上記以外の場合 ・1様式で原則100事業所まで(※)
 ※100事業所以上は最大1200事業所まで対応した様式で作成
別紙様式2(エクセル:991KB)
記入例(エクセル:995KB)
別紙様式2(1200事業所まで対応分)(エクセル:8,968KB)

※国様式に記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が追加されました。記載例や注意書きをよくご確認ください。

※計画書にかかる各証明資料は提出不要ですが、市からの求めがあった場合は、速やかに提出できるようご準備ください。

新規に加算を算定する場合または加算の区分を変更する場合

 下記の書類を提出してください。

  介護給付費算定に係る
体制等に関する届出書等
介護給付費算定に係る
体制状況一覧表
提出期日
現行3加算

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

(児童通所支援事業等)

障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)

 

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

(児童通所支援事業等)

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(様式5号別紙)

 

令和6年4月15日
新加算

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

(児童通所支援事業等)

障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)

 

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

(児童通所支援事業等)

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(様式5号別紙)

 

令和6年5月15日

※新加算の体制届等についても現行3加算と同時に提出したい場合には、現行3加算と同じタイミングで届出可

加算の算定をとりやめる場合

 下記の書類を提出してください。

  介護給付費算定に係る
体制等に関する届出書等
介護給付費算定に係る
体制状況一覧表
提出期日
令和6年4月から算定をとりやめる場合

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

(児童通所支援事業等)

障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)

 

 

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

(児童通所支援事業等)

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(様式5号別紙)

 

 

令和6年4月15日
年度途中で加算をとりやめる場合

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

(児童通所支援事業等)

障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)

 

(障害福祉サービス事業等)

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

(児童通所支援事業等)

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表

 

速やかに提出してください。

提出期限・提出先・提出方法

区分 提出期限 提出先・提出方法
令和5年度から引き続き加算を受ける場合
令和6年4月15日までに提出
【令和6年度当初の特例】
shoufuku@city.akashi.lg.jp
明石市障害福祉課
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
【計画書】
メール、郵送又は持参で提出してください。郵送の場合は必着。
【令和6年度】
・加算の区分が変わる場合
・新規に加算を算定する場合

加算を算定する月の前々月末日


※令和6年4月又は5月から加算を算定する場合

令和6年4月15日までに提出
【令和6年度当初の特例】

shoufuku@city.akashi.lg.jp
明石市障害福祉課
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
【計画書】
メール、郵送又は持参で提出してください。郵送の場合は必着。
【介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等及び体制状況一覧表】
郵送又は持参で提出してください。郵送の場合は必着。

【令和6年度】

加算をとりやめる場合

・4月から算定をとりやめる場合

令和6年4月15日までに提出

・年度途中で加算をとりやめる場合

速やかに提出

shoufuku@city.akashi.lg.jp
明石市障害福祉課
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
【計画書】
メール、郵送又は持参で提出してください。郵送の場合は必着。
【介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等及び体制状況一覧表】
郵送又は持参で提出してください。郵送の場合は必着。

記載上の注意事項

賃金改善の実施期間は原則、4月~翌年3月となりますが、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、6月~翌年5月としても構いません。

 変更届について

計画書提出時の内容のうち、法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった事業者は届出を行ってください。

提出書類

別紙様式4 変更届出書(エクセル:30KB)

提出期限

変更後10日以内

※10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(任意様式)を添付

 特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う事業者は届出を行ってください。

提出書類

別紙様式5 特別な事情に係る届出書(エクセル:31KB)

提出先

〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市福祉局生活支援室障害福祉課 指定業務担当

月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く)の8時55分から17時40分まで

処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等加算について

処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算について、国が示している考え方は以下のとおりです。

福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日障障発0310第2号)(PDF:1,285KB)

「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和5年3月10日障障発0310第1号)(PDF:1,703KB)

概要(PDF:965KB)

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)(令和3年3月29日付厚生労働省通知)(PDF:60KB)

【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aの送付について(PDF:102KB)

【過去のQ&A】

Q&A VOL.1(PDF:160KB)

Q&A VOL.2(PDF:148KB)

Q&A VOL.3(PDF:92KB)

Q&A VOL.4(PDF:156KB)

Q&A(令和3年3月29日)(PDF:140KB)

提出・問い合わせ先

〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市福祉局生活支援室障害福祉課 指定業務担当

月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く)の8時55分から17時40分まで

電話:078-918-1344

E-mail:shoufuku@city.akashi.lg.jp

お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244

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