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更新日:2022年6月22日
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を受けるための手続きについてご案内しています。
福祉・介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算(特別加算)について、国が示している考え方は以下のとおりです。
令和4年度の障害福祉サービス等処遇改善計画書の届出期限について(令和4年1月17日付厚生労働省事務連絡)(PDF:101KB)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的な考え方等について(令和3年3月25日付厚生労働省通知(令和4年3月18日付一部改正))(PDF:1,905KB)
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)(令和3年3月29日付厚生労働省通知)(PDF:60KB)
【過去のQ&A】
介護保険サービスと障害福祉サービスの両方の加算を受ける場合は、書類もそれぞれ分けて提出する必要があります。
関係する通知の見直し(計画書等の様式を含む。)に伴い、処遇改善加算等の計画書の提出については通常は処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、令和4年度当初の特例として、次のとおり取り扱います。
1.4月15日(金曜日)までに提出→4月から算定
2.4月28日(木曜日)までに提出→4月から算定
(2の場合、データ反映は5月以降となるため、過誤調整が必要となる場合あり)
引き続き、令和4年度の福祉・介護職員処遇改善加算を受ける場合は、令和4年度の計画書の提出が必要です。
【障害】別紙様式2 処遇改善計画書(R4兵庫県様式)(エクセル:370KB)※計画書にかかる各証明資料は提出不要ですが、市からの求めがあった場合は速やかに提出できるようご準備ください。
特定処遇改善加算における職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合、特例の種別、該当職員の職種、特性、人数について、別紙様式2-4にできる限り具体的に記載のうえ、提出してください。
【障害】別紙様式2-4 特定加算における職員分類の変更特例に係る報告(エクセル:22KB)
処遇改善加算(IV)又は(V)若しくは処遇改善特別加算については、令和4年4月1日以降算定することはできませんので、ご注意ください。
郵送又は持参で提出してください。郵送の場合は必着。
※令和4年度に限ります。
次の(ア)・(イ)の書類を提出してください。特定処遇改善加算における職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合は、(ア)から(ウ)を提出してください。なお、(イ)は事業所ごとに作成してください。
(ア)処遇改善計画書
【障害】別紙様式2 処遇改善計画書(R4兵庫県様式)(エクセル:370KB)
※計画書にかかる各証明資料は提出不要ですが、市からの求めがあった場合は速やかに提出できるようご準備ください。
(イ)体制等に関する届出書+別紙1
(障害福祉サービス事業等)
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(ワード:73KB)
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:301KB)
(児童通所支援事業等)
障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)(エクセル:23KB)
様式第5号別紙(放課後等デイサービス)(エクセル:46KB)
様式第5号別紙(保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・医療型児童発達支援)(エクセル:29KB)
(ウ)特定加算における職員分類の変更特例に係る報告
特定処遇改善加算における職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合、特例の種別、該当職員の職種、特性、人数について、別紙様式2-4にできる限り具体的に記載のうえ、提出してください。
【障害】別紙様式2-4 特定加算における職員分類の変更特例に係る報告(エクセル:22KB)
【令和4年4月又は5月から加算を算定する場合】
郵送又は持参で提出してください。郵送の場合は必着。
※令和4年度に限ります。
【年度途中で加算を算定する場合】
算定日の前々月末日(前々月の末日が閉庁日に当たる場合は「前々月末日の翌開庁日」と読み替え)
例)令和4年6月1日から算定する場合は、令和4年5月2日(月曜日)
次の書類を提出してください。なお、書類は事業所ごとに作成してください。
(障害福祉サービス事業等)
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(ワード:73KB)
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:301KB)
(児童通所支援事業等)
障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)(エクセル:23KB)
様式第5号別紙(放課後等デイサービス)(エクセル:46KB)
様式第5号別紙(保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・医療型児童発達支援)(エクセル:29KB)
【令和4年4月から加算をとりやめる場合】
令和4年4月15日(金曜日)
※令和4年度に限ります。
【年度途中で加算をとりやめる場合】
速やかに提出してください。
賃金改善の実施期間は原則、4月~翌年3月となりますが、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、6月~翌年5月としても構いません。
計画書提出時の内容のうち、法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった事業者は届出を行ってください。
1.提出書類
様式 | 提出書類 |
別紙様式5 | 処遇改善加算変更届出書(ワード:47KB) |
2.提出期限
変更後10日以内
※10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(任意様式)を添付
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所障害福祉課 自立支援係
月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く)の8時55分から17時40分まで
令和3年度に福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員特定処遇改善加算を算定している事業者は、令和4年7月29日(金曜日)までに実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
以下の書類をご提出ください。なお、実績報告書の内容を証明する資料は、障害福祉サービス事業者が適切に保管し、明石市から求めがあった場合は速やかに提出してください。(任意様式可)
【様式ダウンロード】障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(令和3年度)(エクセル:163KB)
本加算は、賃金改善額>加算収入額であることが算定要件の一つとなっており、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。
賃金改善の実施期間は原則、4月~翌年3月となりますが、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、6月~翌年5月としても構いません。
令和4年7月29日(金曜日)
※郵送又は持参で提出してください。郵送の場合は必着。
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所障害福祉課 自立支援係
月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く)の8時55分から17時40分まで
電話:078-918-1344
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