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更新日:2024年5月31日

障害福祉サービス事業等開始の届出

 障害福祉サービス事業等を開始するにあたって、「障害福祉サービス事業等開始届」の届出を行っていただく必要があります。

 届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届の提出が必要です。

 また、事業を廃止または休止する場合は、あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。(廃止(休止)しようとする日から1月以上前)

届出対象事業

  • 障害福祉サービス事業(サービス種別ごとに届出が必要)  ※1
  • 一般相談支援事業及び特定相談支援事業  ※1
  • 移動支援事業  ※2
  • 地域活動支援センターを経営する事業
  • 福祉ホームを経営する事業

 

※1 障害福祉サービス事業及び一般・特定相談支援事業所の指定に係る変更届については、こちらをご覧ください。

※2 移動支援事業所の指定に係る変更届については、こちらをご覧ください。 

 届出書様式

 郵送又は持参して提出してください。

 障害福祉サービス事業等開始届(ワード:29KB)

  (障害福祉サービス事業等開始届(記入例))(PDF:99KB)

 障害福祉サービス事業等変更届(様式第15号)(ワード:30KB)

 障害福祉サービス事業等廃止(休止)届(様式第16号)(ワード:31KB)

 

 

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お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244