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ページ番号 : 26044
更新日:2024年5月31日
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障害福祉サービス事業等を開始するにあたって、「障害福祉サービス事業等開始届」の届出を行っていただく必要があります。
届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届の提出が必要です。
また、事業を廃止または休止する場合は、あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。(廃止(休止)しようとする日から1月以上前)
※1 障害福祉サービス事業及び一般・特定相談支援事業所の指定に係る変更届については、こちらをご覧ください。
※2 移動支援事業所の指定に係る変更届については、こちらをご覧ください。
郵送又は持参して提出してください。
(障害福祉サービス事業等開始届(記入例))(PDF:99KB)
障害福祉サービス事業等変更届(様式第15号)(ワード:30KB)
障害福祉サービス事業等廃止(休止)届(様式第16号)(ワード:31KB)
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