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ページ番号 : 26035

更新日:2026年4月24日

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《障害福祉サービス》介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出

介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出の記載方法や提出手続きについてご案内しています。

前年度の実績に応じて加算単位数や基本報酬の算定区分が決まるサービスについて

2026/4月 NEW!! 

前年度の実績に応じて加算単位数や基本報酬の算定区分が決まるサービスの提出期限:令和8年4月15日(水)(必着)

※4月16日以降の届出については、4月30日までの提出で4月から算定可能ですが、翌月請求や、データが反映されていない場合には過誤調整が必要となる可能性があります。早めのご提出をお願いいたします。

下記の専用フォームから様式をダウンロードしてください。ダウンロードしたら、専用フォームから提出してください。※郵送、メール、来庁による手渡しによる提出は不可となります。ご注意ください。

専用フォーム:

令和8年度 報酬・加算区分申請フォーム https://logoform.jp/f/fHRbs

 

対象となる届出↓

対象サービス 届出項目
生活介護 就労移行支援体制加算
就労移行支援 就労定着率区分
就労継続支援A型 スコア表の評価点区分
就労移行支援体制加算
就労継続支援B型 平均工賃月額区分
目標工賃達成加算
就労移行支援体制加算
就労定着支援 就労定着率区分
共同生活援助 夜間支援体制加算

 

<よくあるお問合せ>

Q:提出フォームで回答した内容がわからなくなった

A:下にフォームの設問内容を貼っています。回答した内容(選択した番号等)がメールで送信されているかと思いますので、設問内容と突き合わせながらご確認ください。

フォーム設問内容(PDF:1,339KB)

介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出の提出について

指定申請にあわせて、給付費を算定するにあたって、あらかじめ報酬区分や加算項目等について市に届出を行う必要があります。

介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出の内容について変更があった場合は、速やかに変更の手続きを行ってください。

【算定開始時期の取り扱い(原則)】

原則であり、加算等の種類によっては下記によらない場合があります。

ア. 加算等の算定される単位数が増える場合

  • 届出が月の15日以前に行われた場合・・・翌月サービス提供分から算定を開始
    ※15日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日が締め切りになります。
  • 届出が月の16日以降に行われた場合・・・翌々月サービス提供分から算定を開始

  

イ. 加算等の算定される単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合

  • 届出の時期に関わらず、加算等が算定されなくなった(単位数が減る)事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。
    ※特定事業所加算、機能強化型サービス利用支援費等については、事実が発生した日の属する月の翌月の初日から加算等の算定を行わないものとする。
  • すでに、請求を行っている場合は、過誤申立てにより、返還が必要となります。

対象事業所・施設

このページでご案内する対象事業所・施設は、下記のとおりです。

  • 指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設
  • 指定一般相談支援事業所・指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所

加算届

介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出については、① 加算届(鑑)、② 別紙1-1 体制等状況一覧、③ 別紙(必要に応じて)、④ 添付書類(必要に応じて)を提出してください。

  様式名 様式
 ①  加算届 加算届(エクセル:46KB)
 ② 別紙1-1 体制等状況一覧表
別紙1-2 体制等状況一覧表
(障害児相談支援のみ)           
加算届出の標準様式(令和8年3月31日更新)(エクセル:1,332KB)
 ③ 別紙
 ④ 添付書類 添付書類一覧(令和8年4月24日)(エクセル:62KB)
※算定する加算等に応じた添付書類が必要です
 ⑤ 参考様式 参考様式
 ⑥ 上記以外の様式  
  (生活介護) 開所時間減算に関する届出書(エクセル:25KB)
  (就労移行支援) 就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(エクセル:202KB)
  (就労継続支援A型) 就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(エクセル:123KB)
就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施届出書(ワード:17KB) 
就労継続支援A 型事業における利用者負担減免事業実施要綱(PDF:303KB)
  (就労継続支援B型) 別紙5-1 就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(令和8年4月・5月)(エクセル:43KB)
別紙5-2 就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(令和8年6月以降)(エクセル:39KB)
  (就労定着支援) 就労定着支援・基本報酬算定区分(エクセル:43KB)
  (共同生活援助) 人員配置体制加算確認表(エクセル:106KB)
  (地域移行支援) 地域移行支援サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)に係る届出書(エクセル:15KB)
  (日中活動サービス等) 利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る(変更)届出書(エクセル:24KB)
※届出は年1 回とし、対象期間の前月末日までに届け出ること。
日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(最終改正:令和7年3月31日)(PDF:243KB)
※請求に当たっては、「原則の日数」の総和と対象期間の各月の利用日数がわかる書類を提出すること


※介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出に際してその届出項目及び届出様式の記載上の留意点等は下記の通知に記載されています。上記の添付書類一覧に内容を反映しています。

福祉・介護職員等処遇改善加算について

福祉・介護職員等処遇改善加算に関する届出の計画書、実績報告については、こちらをご覧ください。

福祉・介護職員等処遇改善加算に関する届出

提出と受付記録

書類は郵送又は持参にて提出してください。

介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出の受付記録を希望される場合は、以下の1~3を届出書に同封して郵送ください。控えに受付印を押印して返送します。(持参して届出する場合は、返信用封筒は不要です)

  1. 介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出の控え
  2. 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の控え
  3. 返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼付してください)

注)受付印を押印した介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出の控え等は、届出を受け付けした記録であり、届出にある加算が算定できることを証明するものではありません。

注)受付印を押印した介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出等を求めることがあります。

お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244

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