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ページ番号 : 32132
更新日:2025年9月30日
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以下の場合には、指定変更申請をする必要があります。
〇指定障害児通所支援事業者が、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」の量を増加しようとするとき(利用定員が増加するとき)
指定変更申請は、変更日の1か月15日前までに届け出なければなりません。書類の提出後、指定時と同様の審査を行います。
なお、事業所の所在地の変更や平面図の変更(特に事業所の拡張)、増改築等を行う場合は、都市計画法(市街化調整区域による制限等)、建築基準法(建築基準、用途変更等)、消防法(消防設備基準等)及びその他関係法令に適合している必要があります。
| 内容 | 担当課 | 場所 |
| 市街化調整区域の確認に関すること | 都市総務課 | 市役所7階 |
| 市街化調整区域での許可に関すること | 開発審査課 | 市役所7階 |
| 消防基準に関すること | 消防局予防課(外部サイトへリンク) | 藤江924-8 |
| 建築基準に関すること | 福祉施設等の特殊建築物に用途変更する際の留意事項について(建築安全課サイトへリンク) | |
| その他関係法令に関すること | 各担当部署 | |
届け出をされる際は、指定変更申請関係書類提出に際しての確認表(エクセル:23KB)を記入し、提出してください。
| 様式番号 | 様式名 |
| 別紙様式第一号 | 指定変更申請書及び付表(エクセル:292KB) |
| 参考様式 | 参考様式 参考様式1(平面図) 参考様式1別紙(居室面積など一覧表) 参考様式2(設備・備品等一覧表) 参考様式5(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表) 参考様式5別紙(組織体制図) |
| 加算様式 | 加算様式 |
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