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ページ番号 : 26031
更新日:2025年9月30日
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指定障害福祉サービス事業者が、事業の変更・再開・休止・廃止を行う場合の届出についてご案内しています。
指定された事業所について、法令で定める事項に変更が生じたときは、その旨を変更のあった日から10日以内に届け出なければなりません。ただし、一部、事前の変更申請が必要なものがあります。書類の提出後、指定時と同様の審査を行います。
注)事前連絡が必要なものについては、変更予定日の1か月前までに届出をお願いします。変更にあたって事前連絡が必要なものは以下のとおりです。これらの事項を変更する場合は、変更の予定日が決まり次第、障害福祉課にご連絡ください。
| 事前連絡が必要なもの | 事前連絡の方法 |
|---|---|
| 事業所の所在地を変更する場合(移転) |
2025.8月New! 事前連絡専用フォームを用意しました。
事前連絡はこちら↓ |
| 事業所の平面図並びに設備の概要を変更する場合 | |
|
従たる事業所を追加又は移転する場合
(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型の定員増加を伴う追加は指定変更申請となります。 指定変更申請は、変更日の1か月15日前までに届け出なければなりません) |
|
| 共同生活住居(サテライト型住居)を追加又は移転する場合 | |
|
利用定員が増加する場合
(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型の定員増加を伴う追加は指定変更申請となります。 指定変更申請は、変更日の1か月15日前までに届け出なければなりません) |
障害福祉課へ電話でお伝えください➡ 障害福祉課078-918-1344 |
| 共同生活援助事業の類型を変更する場合 | |
| 短期入所事業の種別を変更する場合 |
注)事業所を移転、従たる事業所を追加又は移転、共同生活住居(サテライト型住居)を追加又は移転する場合は、変更日までに防火対象物使用開始届出書(副本)の写しを提出してください。
注)下記事項の変更については、変更届の提出ではなく事業所の廃止・新規指定の手続きが必要となります。
注)障害サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。業務管理体制の整備に関する届出事項に変更があった場合には「届出事項の変更」の手続きが必要となります。
なお、事業所の所在地の変更や平面図の変更(特に事業所の拡張)、増改築等を行う場合にあたっては、都市計画法(市街化調整区域による制限等)、建築基準法(建築基準、用途変更等)、消防法(消防設備基準等)及びその他関係法令に適合している必要があります。
| 内容 | 担当課 | 場所 |
|---|---|---|
| 市街化調整区域の確認に関すること | 都市総務課 | 市役所7階 |
| 市街化調整区域での許可に関すること | 開発審査課 | 市役所7階 |
| 消防基準に関すること | 消防局予防課 | 藤江924-8 |
| 建築基準に関すること | 福祉施設等の特殊建築物に用途変更する際の留意事項について(建築安全課サイトへリンク) | |
| その他関係法令に関すること | 各担当部署 | |
加算等、介護給付費算定届に係る変更については、以下のページでご確認ください。
指定障害福祉サービス事業等にかかる変更届出事項(エクセル:23KB)
※変更内容によって、提出書類が異なりますので、ご確認ください。
変更届出書提出に際しての確認表(エクセル:27KB)
※書類の記載内容に不備等ないかチェックシートにて確認し、提出書類に添付してください。
| 区分 | 様式名 |
|---|---|
| 変更届 | 変更届出書及び付表(エクセル:291KB) 添付書類:参考様式 |
| メールアドレス等変更 | 登録メールアドレス変更届(ワード:18KB) Eメールアドレスを変更した場合は、この様式に必要事項を記入しメールにてご提出ください。 明石市障害福祉課アドレス:shoufuku@city.akashi.lg.jp ※明石市からの案内や連絡のメールは事業所のアドレス宛に、情報公表システム(WAMNET)の登録・連絡のメールは法人のアドレス宛に送信されます。 |
療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、
就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助
※就労定着支援(別紙1にある就労定着支援利用者数欄に変更がある場合のみ)
廃止・休止する場合の届出書の提出期限は、廃止・休止する日の1月前です。書類は郵送又は持参し提出してください。
※指定障害福祉サービス事業者は、事業廃止・休止の際、引き続きサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。(障害者総合支援法第43条第4項)
※複数サービスを行っている多機能型事業所のうち、いずれかの事業のみを廃止にする場合、残った事業の多機能型の解除、運営規程の変更等の手続きが必要な場合があります。
再開する場合の届出書の提出期限は再開後10日以内ですが、事前に明石市に相談してください。
| 区分 | 様式名 |
| 廃止・休止・再開届 | 廃止・休止・再開届(様式第3号)(エクセル:17KB) |
| 指定辞退 ※障害者支援施設のみ |
指定辞退届出書(様式第4号)(エクセル:33KB) |
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