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更新日:2023年7月18日

《障害福祉サービス》変更・休止・廃止等に関する届出

指定障害福祉サービス事業者が、事業の変更・再開・休止・廃止を行う場合の届出についてご案内しています。

変更届

指定された事業所について、法令で定める事項に変更が生じたときは、その旨を変更のあった日から10日以内に届け出なければなりません。ただし、一部、事前の変更申請が必要なものがあります。書類の提出後、指定時と同様の審査を行います。

注)事前連絡が必要なものについては、変更予定日の1か月前までに届出をお願いします。変更にあたって事前連絡が必要なものは以下のとおりです。これらの事項を変更する場合は、変更の予定日が決まり次第、障害福祉課にご連絡ください。

  • 事業所の所在地を変更する場合(移転)
  • 事業所の平面図並びに設備の概要を変更する場合
  • 従たる事業所を追加又は移転する場合(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型の定員増加を伴う追加は指定変更申請※指定変更申請は、変更日の1か月15日前までに届け出なければなりません)
  • 共同生活住居(サテライト型住居)を追加又は移転する場合
  • 利用定員が増加する場合(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型の定員増加を伴う追加は指定変更申請※指定変更申請は、変更日の1か月15日前までに届け出なければなりません)
  • 共同生活援助事業の類型を変更する場合
  • 短期入所事業の種別を変更する場合

注)事業所を移転、従たる事業所を追加又は移転、共同生活住居(サテライト型住居)を追加又は移転する場合は、変更日までに防火対象物使用開始届出書(副本)の写しを提出してください。

注)下記事項の変更については、変更届の提出ではなく事業所の廃止・新規指定の手続きが必要となります。

  • 法人合併等により、申請法人が変わる場合
  • 事業所を市外に移転する場合

注)障害サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。業務管理体制の整備に関する届出事項に変更があった場合には「届出事項の変更」の手続きが必要となります。

業務管理体制の整備に関する届出

 

なお、事業所の所在地の変更や平面図の変更(特に事業所の拡張)、増改築等を行う場合にあたっては、都市計画法(市街化調整区域による制限等)、建築基準法(建築基準、用途変更等)、消防法(消防設備基準等)及びその他関係法令に適合している必要があります。また、建築確認の手続きが不要な場合でも、建築基準法への適合は必要です。詳しくは建築士等にご相談ください。

内容 担当課 場所 電話番号
市街化調整区域の確認に関すること 都市総務課 市役所7階 918-5037
市街化調整区域での許可に関すること 開発審査課 市役所7階 918-5087
建築基準に関すること 建築安全課 市役所7階 918-5046
消防基準に関すること 消防局予防課 藤江924-8 918-5272
その他関係法令 各担当部署

介護給付費に関する変更について

加算等、介護給付費算定届に係る変更(変更届出書「13介護給付費等の請求に関する事項」)については、以下のページでご確認ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

届出様式

(参考)変更届出事項一覧(エクセル:51KB)
※変更内容によって、必要な変更届出書の様式が違いますので、ご確認ください。

【参照】変更届出書提出チェックシート(変更届)(エクセル:26KB)

※書類の記載内容に不備等ないかチェックシートにて確認し、提出書類に添付してください。

様式
変更届出書
変更届出書(様式第2号)(エクセル:39KB)※相談支援以外
変更届出書(様式第4号)(ワード:44KB) ※相談支援専用
添付書類
付表 指定に係る記載事項
参考様式 参考様式
メールアドレス等変更

登録メールアドレス変更届(ワード:18KB)

Eメールアドレスを変更した場合は、この様式に必要事項を記入しメールにてご提出ください。

明石市障害福祉課アドレス:shoufuku@city.akashi.lg.jp

明石市からの案内や連絡のメールは事業所のアドレス宛に、情報公表システム(WAMNET)の登録・連絡のメールは法人のアドレス宛に送信されます。

 

留意事項

  • 申請書及び添付書類については、複数サービスにわたる変更であっても、1事業所単位(事業所番号ごと)で1部提出してください。(サービス数の申請書は必要ありません)
  • 付表については、各サービス分ご提出ください。
  • 変更届出書の「サービス種類」欄に、変更のあるサービス名を全て記入してください。
  • 生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型・施設入所支援を実施している事業所では、サービス量の増加等、指定変更が必要な場合があります。詳細は「指定変更申請」ページを確認の上、手続きを行ってください。
  • 定員数の減少があった場合、以下のサービス事業については加算変更(定員数、定員区分、人員配置区分等の変更として)届出が必要です。

療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、
就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助
※就労定着支援(別紙1にある就労定着支援利用者数欄に変更がある場合のみ)

廃止届・休止届・再開届

廃止・休止

廃止・休止する場合の届出書の提出期限は、廃止・休止する日の1月前です。書類は郵送又は持参し提出してください。

※指定障害福祉サービス事業者は、事業廃止・休止の際、引き続きサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。(障害者総合支援法第43条第4項)

※複数サービスを行っている多機能型事業所のうち、いずれかの事業のみを廃止にする場合、残った事業の多機能型の解除、運営規程の変更等の手続きが必要な場合があります。

再開

再開する場合の届出書の提出期限は再開後10日以内ですが、事前に明石市に相談してください。

届出様式

様式
廃止・休止・再開届
廃止・休止・再開届(様式第3号)(エクセル:37KB)※相談支援以外
廃止・休止・再開届(様式第5号)(ワード:37KB) ※相談支援専用
指定辞退

障害者支援施設(入所施設)のみ

指定辞退届出書(様式第4号)(エクセル:33KB)

※指定を辞退する際に提出

廃止・休止については、廃止・休止・再開届と併せて様式第16号も必要です。様式第16号はこちらです。

相談支援の廃止・休止・再開届は他のサービスと別様式となります。様式第16号については共通でお使いいただけます。

お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244