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更新日:2021年10月18日
ごみを自らステーションに排出することが困難で、かつ、以下の(1)・(2)のいずれかにあてはまる方を対象に、申請により戸別に訪問してごみの収集を行います。(審査があります。また、親族等や近隣住民の協力を得ることが出来る方は除きます。)
(1) 高齢者(65歳以上で次のア~ウの要件のいずれにも当てはまる方)
ア:ひとり暮らしの方(同居する者が高齢、障害、年少等によりごみの排出が出来ない場合を含む)
イ:介護保険認定において「要介護2」以上の方
ウ:介護保険のホームヘルプサービスを受給している方
(2) 障害者(次のア・イの要件を満たしている方)
ア:ひとり暮らしの方(同居する者が高齢、障害、年少等によりごみの排出が出来ない場合を含む)
イ:障害者総合支援法第28条第1項に規定する障害福祉サービスのうち「居宅介護」または「生活介護」に係る
介護給付費の支給を受けている方
○ ふれあい収集(要援護者ごみ戸別収集)について(PDF:661KB)
○ ふれあい収集(要援護者ごみ戸別収集)の利用を希望する人は、「明石市要援護者ごみ戸別収集申請書」によ
り 申請してください。
○ ふれあい収集(要援護者ごみ戸別収集)の利用者は、①申請内容に変更があった場合 ②利用を休止する場合
又は再開する場合 ③利用中止する場合は「明石市要援護者ごみ戸別収集変更届出書」により届け出てください。
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