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更新日:2021年10月18日

  

 

ふれあい収集(要援護者ごみ戸別収集)

 

ごみを自らステーションに排出することが困難で、かつ、以下の(1)・(2)のいずれかにあてはまる方を対象に、申請により戸別に訪問してごみの収集を行います。(審査があります。また、親族等や近隣住民の協力を得ることが出来る方は除きます。)

(1) 高齢者(65歳以上で次のア~ウの要件のいずれにも当てはまる方)

        ア:ひとり暮らしの方(同居する者が高齢、障害、年少等によりごみの排出が出来ない場合を含む)

        イ:介護保険認定において「要介護2」以上の方

        ウ:介護保険のホームヘルプサービスを受給している方

(2) 障害者(次のア・イの要件を満たしている方)

    ア:ひとり暮らしの方(同居する者が高齢、障害、年少等によりごみの排出が出来ない場合を含む)

        イ:障害者総合支援法第28条第1項に規定する障害福祉サービスのうち「居宅介護」または「生活介護」に係る

     介護給付費の支給を受けている方

 

○    ふれあい収集(要援護者ごみ戸別収集)について(PDF:661KB)

○    ふれあい収集(要援護者ごみ戸別収集)の利用を希望する人は、「明石市要援護者ごみ戸別収集申請書」によ

   り 申請してください。

     明石市要援護者ごみ戸別収集申請書(ワード:42KB)

     明石市要援護者ごみ戸別収集申請書(PDF:75KB)

○    ふれあい収集(要援護者ごみ戸別収集)の利用者は、①申請内容に変更があった場合 ②利用を休止する場合

      又は再開する場合 ③利用中止する場合は「明石市要援護者ごみ戸別収集変更届出書」により届け出てください。

      明石市要援護者ごみ戸別収集変更届出書(PDF:111KB)

 

 

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お問い合わせ

明石市市民生活局収集事業課

兵庫県明石市大久保町松陰1138

電話番号:078-918-5780

ファックス:078-918-5781

おかけ間違いのないようお願いします。