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更新日:2024年4月19日
介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)とは、市町村主体で行う地域支援事業のひとつとして、65歳以上の人を対象にその人の状態や必要性に合わせた様々なサービスなどを提供する事業です。
総合事業では、要支援に認定された人や生活機能の低下がみられる人(以下「要支援認定者等」)が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」を行い、みなさんの介護予防と日常生活の自立を支援します。
要支援認定者等が対象となり、「訪問型サービス」と「通所型サービス」などを利用することができます。
要支援認定者等ができない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等による調理や掃除、洗濯などの支援を受けることができます。
通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けることができます。また、運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上といったサービスも受けることができます。
リハビリテーション専門職が掃除や洗濯、買い物などの生活に必要な活動ができることを目指して作成した、運動等のプログラムを受けることができます。
介護保険法に規定する第1号事業を行うためには、事業所及びサービスの種類(予防専門訪問型サービス、生活援助訪問型サービス、予防専門通所型サービス)ごとに、第1号事業指定事業者の指定を受ける必要があります。
【お問い合わせ】 高齢者総合支援室 給付係(電話 078-918-5091)
明石市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(PDF:211KB)
明石市訪問型サービス及び通所型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(PDF:320KB)
明石市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定手続等に関する要綱(PDF:114KB)
明石市介護予防・日常生活支援総合事業Q&A(サービス事業所)※平成30年11月30日時点(エクセル:84KB)
明石市介護予防・日常生活支援総合事業Q&A(介護予防ケアマネジメント)※平成30年11月30日時点(エクセル:103KB)
みなし指定更新手続に関するQ&A※平成29年11月24日時点(エクセル:29KB)
【厚生労働省ホームページ】
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