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更新日:2024年3月25日

消防同意時に必要な申請書

 

詳細

申請書(様式)名

消防同意を要する防火対象物について、以下の様式を確認申請書等に添付してください。

消防用設備等設置計画書(正・副)(エクセル:247KB)

有窓無窓・収容人員算定式(エクセル:29KB)

 

 

【特定共同住宅等を計画される場合】

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)を適用する場合、以下の書類を添付してください。

特定共同住宅等における構造類型等判定書(エクセル:22KB)

特定共同住宅等の判定フロー(別紙1)(エクセル:27KB)

建築構造上の要件(別紙2)(エクセル:44KB)

特定光庭の判断基準(別紙3)(エクセル:26KB)

開放型の判断基準(別紙4)(エクセル:24KB)

二方向避難型の判断基準(別紙5)(エクセル:21KB)

確認表記載例(ワード:22KB)

 

 

 【審査基準】

 明石市消防用設備等に関する審査基準(外部サイトへリンク)

 明石市消防同意に関する審査基準(外部サイトへリンク)

 明石市特定共同住宅等に関する審査基準(外部サイトへリンク)

 明石市火災予防条例の運用基準(火を使用する設備)(外部サイトへリンク)

 

 

【建築物を仮使用する場合】

仮使用認定申請審査書(正・副)(エクセル:72KB)

 

 

【3,000平方メートル以下で所定の条件を満たす畜舎を建築する場合】

特例畜舎に係る事前協議審査書(正・副)(エクセル:75KB)

 

 

【消防関係法令意見照会書(電子確認)】

消防同意に関する消防関係法令意見照会(指定確認検査機関用)(外部サイトへリンク)

 

申請書(様式)の説明

防火対象物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途変更又は使用について建築主事の確認等を受ける場合は、確認申請書等に消防用設備等設置計画書を添付し、消防長の同意を得る必要があります。

また、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)を適用するときは、判定書と別紙1~5が必要になります。

そのほか、建築基準法第7条の6で規定する建築物の仮使用申請や、特定畜舎に係る事前協議についても消防長の同意又は確認を得る必要があります。

申請書(様式)サイズ

※窓口・郵送で提出する場合は、消防用設備等設置計画書(正・副)を「日本産業規格A3」で印刷してください。(「正」・「副」それぞれ印刷してください。裏表がございますのでご注意ください。)

 

※仮使用認定申請審査書(正・副)や畜舎事前協議申請審査書(正・副)は「日本産業規格A4」で印刷してください。

手数料

不要

申請方法

いずれかの方法で提出してください。

 

(1)オンラインで申請する

 詳細は、以下のページをご覧ください。

  • 消防同意(設置計画書を要するもの)についてはこちら

 (オンライン申請が可能な防火対象物)

 →延べ床面積が300平方メートル未満の防火対象物に限る

 

  • 消防同意(設置計画書を要しないもの)についてはこちら

 

  • 建築通知(建築基準法第93条第4項によるもの)についてはこちら

 

 

  • 特定畜舎に係る事前協議はこちら

 

(2)窓口・郵送(正副各1部)

 消防庁舎4階 消防局予防課まで

 ※郵送する場合は、返信用封筒などを同封してください。

留意事項

※各種申請書の様式は随時更新することがありますので、申請の都度ダウンロードしてください。なお、様式が古い場合、受理できないことがあります。

※窓口・郵送で申請する場合は、届出書及び添付書類は正副各1部必要です。
※オンラインで申請した場合、申請結果はメールまたは申請者マイページから確認することができます。

問い合わせ先

〒673-0044
明石市藤江924番地の8 明石市消防局予防課査察指導係
電話/078-918-5272 FAX/078-918-5983

お問い合わせ

明石市消防局予防課

兵庫県明石市藤江924-8

電話番号:078-918-5272