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ページ番号 : 18069

更新日:2026年8月26日

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自衛消防組織設置(変更)届出書

 

詳細

申請書(様式)名

自衛消防組織設置(変更)届出書 (ワード:19KB)

 

申請書(様式)の説明

政令で定める防火対象物で、一定の防火対象物の管理権原者は自衛消防組織を設置することが義務付けられており、その詳細を消防長に届けなければならない。(消防法)

 

自衛消防組織基準図

【自衛消防組織の要員】
自衛消防組織には、自衛消防組織を統括する統括管理者と4つの業務ごとにおおむね2名以上の自衛消防要員をおかなければなりません。

 ・火災の初期段階における初期消火活動に関する業務
 ・情報の収集及び伝達並びに消防用設備の監視等に関する業務
 ・在館者が避難する際の誘導に関する業務

 ・救出及び救護に関する業務

 

その際、統括管理者及び本部隊の各班長は必要な知識等を有する有資格者でなければなりません。自衛消防業務講習を受講した人や、消防職員や消防団員で管理監督的な職にあった者などがその該当資格者となります。
また、管理の権原が分かれている防火対象物にあっては、共同で自衛消防組織を設置しなければなりません。

自衛消防組織図

【自衛消防業務講習】
自衛消防業務講習は、おおむね12時間の講習時間である「新規講習」と、新規講習を受講後、5年ごとに受ける「再講習」があります。

申請書(様式)サイズ

A4

手数料

不要

申請方法

いずれかの方法で提出してください。

 

(1)オンラインで申請する

 詳細は、こちら(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。

※オンラインで申請した場合、申請結果はメールまたは申請者マイページから確認することができます。

 

(2)窓口・郵送(正副2部)

 消防庁舎4階 消防局予防課まで

 

事前相談

届出に関して事前相談を必要とする場合はオンライン(外部サイトへリンク)で申請をお願いいたします。

留意事項

自衛消防組織を設置する義務が生ずる場合は、防災管理点検及び防災管理者を選任し、防災管理に係る消防計画を提出する必要があります。

窓口・郵送で申請する場合は、届出書及び添付書類は正副2部必要です。

問い合わせ先

〒673-0044
明石市藤江924番地の8 明石市消防局予防課査察指導係
電話/078-918-5272

FAX/078-918-5983

お問い合わせ

明石市消防局予防課

兵庫県明石市藤江924-8

電話番号:078-918-5272

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