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更新日:2023年3月31日
消防法令により義務付けられる一部の届出等について、メール・電話又はFAXを使用した相談、郵送での受付を可能とします。
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詳細 |
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申請書(様式)名 |
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申請書(様式)の説明 |
政令で定める防火対象物で、一定の防火対象物の管理権原者は自衛消防組織を設置することが義務付けられており、その詳細を消防長に届けなければならない。(2部) |
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申請書(様式)サイズ |
A4 |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
消防庁舎4階 消防局予防課 |
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留意事項 |
自衛消防組織を設置する義務が生ずる場合は、防災管理点検及び防災管理者を選任し、防災管理に係る消防計画を提出する義務も合わせて発生するもの。 |
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問い合わせ先 |
〒673-0044 |
お問い合わせ