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更新日:2023年3月31日
消防法令により義務付けられる一部の届出等について、メール・電話又はFAXを使用した相談、郵送での受付を可能とします。
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詳細 |
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申請書(様式)名 |
(添付様式) |
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申請書(様式)の説明 |
政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているものについて、管理権原者は全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者を定め消防長に届けなければならない。(2部) |
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申請書(様式)サイズ |
A4 |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
消防庁舎4階 消防局予防課 |
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留意事項 |
管理権原ごとに防火管理者を選任し、防火管理者を統括する立場として統括防火管理者が取りまとめを行わなければならない。 |
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問い合わせ先 |
〒673-0044 |
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