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更新日:2023年10月27日
消防法令により義務付けられる一部の届出等について、メール・電話又はFAXを使用した相談、郵送での受付を可能とします。
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詳細 |
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申請書(様式)名 |
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(ワード:47KB)
※ 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出 試験結果報告書 様式一覧 (一般財団法人 日本消防設備安全センターへリンク)
【複数の消防設備用(特殊消防用設備等)設置届をまとめて提出する場合は、以下の様式を添付すること】
【参考】 明石市火災予防条例の運用基準(火を使用する設備)(外部サイトへリンク)
【着工届出書及び工事計画届出書を省略する場合に必要な添付書類】 消防用設備等に係る軽微な工事に関する運用について(PDF:202KB)
【消防局から是正を指摘された場合はこちらの様式を提出してください】 |
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申請書(様式)の説明 |
消防法令によって設置が義務付けられている消防用設等を設置しようとするものは、その旨を消防長に届出なければならない。(消防法) |
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申請書(様式)サイズ |
A4 |
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手数料 受付窓口 |
不要 消防庁舎4階 消防局予防課 |
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留意事項 |
防火対象物やその他の政令で定めるものの関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(政令で定めるものを除く。)を設置したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長に届け出る必要があります。(2部) |
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問い合わせ先 |
〒673-0044 |
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