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更新日:2023年3月31日
消防法令により義務付けられる一部の届出等について、メール・電話又はFAXを使用した相談、郵送での受付を可能とします。
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詳細 |
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申請書(様式)名 |
全体についての消防計画作成(変更)届出書(ワード:42KB)
(ひな型) |
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申請書(様式)の説明 |
全体についての消防計画作成(変更)届出を作成したとき |
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申請書(様式)サイズ |
A4 |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
消防庁舎4階 消防局予防課 |
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留意事項 |
一定規模以上の防火対象物のうち、その管理について権原が分かれている防火対象物について、統括防火管理者は全体についての消防計画作成(変更)届出書を消防長に届出る必要があります。(2部) |
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問い合わせ先 |
〒673-0044 |
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