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更新日:2023年3月31日
消防法令により義務付けられる一部の届出等について、メール・電話又はFAXを使用した相談、郵送での受付を可能とします。
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詳細 |
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申請書(様式)名 |
【着工届に添付する概要表はこちら】
【添付する書類確認表】
【参考】 消防用設備等の工事・整備・点検可能な業者(兵庫県保守協会登録:東播地区)(PDF:255KB) 消防用設備等の工事・整備・点検可能な業者(兵庫県保守協会登録:神戸地区)(PDF:407KB)
【着工届出書を省略する場合に必要な添付書類】 消防用設備等に係る軽微な工事に関する運用について(PDF:202KB)
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申請書(様式)の説明 |
消防設備士が政令で定める工事をしようとする10日前までに消防用設備等の種類、工事その他必要な事項を消防長に届出なければならない。(消防法) |
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申請書(様式)サイズ |
A4 |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
消防庁舎4階消防局予防課 |
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留意事項 |
消防設備士が政令で定める工事をしようとするときは、工事を着手する10日前までに消防用設備等の種類、工事その他必要な事項を消防長に届出る必要があります。(2部) |
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問い合わせ先 |
〒673-0044 |
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