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ページ番号 : 4501

更新日:2025年4月1日

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工場の設置に関する届出について

工場を設置する場合には、敷地面積等に応じて以下の届出が必要になります。

  届出の必要 緑地等の規制 届出先 提出(相談)窓口
(1)敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上 (2)敷地面積1,000平方メートル以上(左欄(1)の工場を除く)
1.工場立地法 必要 不要 明石市 明石市商工政策課
2.工業立地の適正化に関する条例 不要(※1) 必要 兵庫県
3.環境の保全と創造に関する条例 不要 必要(※2) 明石市公園・海岸課

(※1)ただし新設や敷地面積増加の場合は、工場立地法に基づく届出時に付属説明書の一部が提出必要です。

(※2)敷地面積5,000平方メートル未満の工場については、緑化基準はありますが届出義務はありません。

 1.工場立地法に基づく届出について

工場立地法の届出について(PDF:4,436KB)

届出の対象となる工場(特定工場)

業種:製造業または電気ガス熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)

規模:敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上

届出が必要となるとき

  • 工場を新設する場合
  • 敷地が増減する場合(借地を含む)
  • 生産施設が増加する場合(スクラップ&ビルドを含む)
  • 緑地及びその他の環境施設の撤去・配置替え
  • 製品の変更
  • 工場の継承
  • 氏名(企業名)、本社住所の変更

※生産施設の面積を減らす場合、緑地などの環境施設を増やす場合、生産施設の修繕によるその面積の変更であり増加面積が30平方メートル未満の場合等は、届出不要です。

生産施設面積の規制基準

工場の敷地面積に対して30%~65%(業種による)が上限です。

業種と生産施設面積率の一覧(PDF:255KB)

※事務所、駐車場、物流倉庫等は生産施設に該当しないため規制を受けません(ただし、建築基準法等の他方による規制は受けます)

緑地面積等の規制基準

工場の敷地面積に対して、定められた割合以上の緑地面積等の面積が必要です。

区域に応じて、以下の基準が適用されます。

南二見(二見臨海工業団地)以外の場合
都市計画法の区域 緑地面積率 環境施設面積率 敷地周辺部の環境施設
工業専用地域、工業地域 5%以上 10%以上 10%以上
準工業地域 10%以上 10%以上 10%以上
その他の地域 20%以上 25%以上 10%以上

 

南二見(二見臨海工業団地)の場合

都市計画法の区域 緑地面積率 環境施設面積率 敷地周辺部の環境施設
工業専用地域、工業地域 1%以上 1%以上 1%以上

 

明石市工場立地法地域準則条例(PDF:101KB)

明石市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(PDF:108KB)

基準緩和の詳細については、次のリンク先をご覧ください。

地域未来投資促進法に基づく特定工場の緑地率等の緩和について

届出期限について

原則として工事着工の91日前までに届出が必要です。

届出が受理された日から90日間を経過した後でなければ、新設、変更の工事等ができません。ただし、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、最短30日まで制限期間の短縮が認められます。

届出に必要な書類について

書類様式については、次のリンク先からダウンロードしてください。

工場立地法に基づく届出書類の様式

 2.工業立地の適正化に関する条例(兵庫県条例)に基づく届出

届出の対象となる工場について

業種:製造業

規模:敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満(建築面積3,000平方メートル以上の工場を除く)

届出の詳細、及び必要書類等について

次のリンク先をご覧ください。

工業立地の適正化に関する条例(兵庫県条例)に基づく届出についての詳細

 3.環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)に基づく届出

届出の詳細に関しては、次のリンク先から「工場緑化」の項目をご覧ください。

緑化

「明石市工場緑化等に関するガイドライン」

工場の設置事業者が緑化等に取り組む上での、具体的な指針を定めたガイドラインです。詳細については、次のリンク先をご覧ください。

「明石市工場緑化等に関するガイドライン」について

 

お問い合わせ

明石市環境産業局商工政策課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5098

ファックス:078-918-5126

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