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ページ番号 : 34319

更新日:2025年4月10日

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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

税制改正にともない、2025年(令和7年)4月1日以降に取得される設備に対しては改正後の支援内容が適用されます。主な変更点は次のとおりです。

  • 旧制度においては、賃上げ方針無しの計画についても固定資産税の軽減の対象としていましたが、改正後の制度では、賃上げ方針有りの計画のみが軽減措置の対象となります。
  • 固定資産税の軽減が次のとおりに変更されました。
  1. 1.5%以上の賃上げ方針の場合は、課税標準を2分の1に軽減(3年間)
  2. 3%以上の賃上げ方針の場合は、課税標準を4分の1に軽減(5年間)

改正後の制度詳細につきましては、以下の中小企業庁のページをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(外部サイトへリンク)(中小企業庁<経営サポート「先端設備等導入制度による支援」>のページへ)

 

※以下、本ページでは2025年(令和7年)4月改正後の内容について記載しています。

制度概要について

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。この計画は、市が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、市から認定を受けることができます。

明石市では「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を行います。

明石市の「導入促進基本計画」について

明石市の新たな「導入促進基本計画」につきまして、国の同意が得られましたので掲載します。

2025年(令和7年)4月1日以降に申請される事業者は、旧計画ではなく、上記の「導入促進基本計画」に基づいて「先端設備導入計画」を作成する必要がありますのでご注意ください。

「先端設備等導入計画」の申請について

1.申請の手順

(1)認定対象となる中小企業者であるか、「先端設備等導入計画」が明石市の「導入促進基本計画」に沿っているかを確認する。

(2-1)認定経営革新等支援機関に、「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼する。

(2-2)固定資産税の特例を受ける場合は、認定経営革新等支援機関に「投資計画」についても確認を依頼する。

(3)固定資産税の特例を受ける場合は、従業員への賃上げ方針を表明する。

(4)申請書等を作成し、「チェックシート」で確認のうえ明石市へ提出する。

(5)明石市から認定書が交付される。

※「先端設備等導入計画」の認定対象となる中小企業であっても、固定資産税の特例対象となる中小事業者に該当しない場合がありますのでご注意ください。(対象要件については「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください)

※認定経営革新等支援機関による事前確認には一定の時間を要するため、設備投資の検討に際しては早めにお問い合わせください。

認定経営革新等支援機関に提出する「投資計画に関する確認依頼書」等の書式や記載例については、以下の中小企業庁ページ内「4-4.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について」からダウンロードしてください。

※明石市への申請から認定書の交付までの標準処理期間は約2週間ですので、余裕をもって申請してください。早期交付を希望される場合は事前にご相談ください。

※申請にあたっては、以下をご参照ください。

2.申請先

郵送または商工政策課窓口へ持参してください。

<申請先・送付先・問い合わせ先>

〒673-8686明石市中崎一丁目5番1号(明石市役所本庁舎5階)商工政策課

※郵送の際は朱書きで「先端設備等導入計画認定申請書在中」と記載ください

申請書類について(新規申請の場合)

※申請書類の記載例については先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)(PDF:1,652KB)のP14~16をご参照ください。

1.申請に必要な書類

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書、先端設備等導入計画(ワード:28KB)

(2)先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:23KB)(認定経営革新等支援機関が事前確認して作成)

(3)誓約書(暴力団排除条例関係)(ワード:32KB)

(4)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用のあて先を記載し、申請書類と同程度の重量のものを送付可能な金額の切手(*定形外郵便100g以内=180円、150g以内=270円、特定記録による返信を希望する場合は210円を追加)を貼付してください。)

(5)申請書提出用チェックシート(ワード:92KB)

2.固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記書類に加えて、(6)「先端設備に係る投資計画に関する確認書」、及び(7)「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」を提出してください。

(6)先端設備に係る投資計画に関する確認書(ワード:35KB)(認定経営革新等支援機関が事前確認して作成)

(7)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード:22KB)(※従業員代表者の著名が必要(記名+押印も可。記名のみは不可)。原本の提出が必要)

記載例(従業員への賃上げ方針の表明を証する書面)(PDF:91KB)

※なお、固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、(8)「リース契約見積書(写し)、及びリース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)」が必要です。

申請書類について(変更申請の場合)

1.変更申請に必要な書類

(2-1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:26KB)

(2-2)先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:23KB)(認定経営革新等支援機関が事前確認して作成)

(2-3)誓約書(暴力団排除条例関係)(ワード:32KB)

(2-4)返信用封筒(新規申請時の扱いを参考に、適切な金額の切手を貼付してください)

(2-5)【変更申請】申請書提出用チェックシート(ワード:80KB)

※認定を受けた計画を修正する形で「先端設備等導入計画」を作成してください。変更・追記部分については、変更箇所が分かりやすいよう下線を引く等、記載お願いします。

※変更前の先端設備等導入計画(控え)については、当市に控えがあるため提出不要です。

2.固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記書類に加えて、(2-6)「先端設備に係る投資計画に関する確認書」を提出してください。

(2-6)先端設備に係る投資計画に関する確認書(ワード:35KB)(認定経営革新等支援機関が事前確認して作成)

(2-7)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード:22KB)(※従業員代表者の著名が必要(記名+押印も可。記名のみは不可)。原本の提出が必要)

※税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。

※なお、固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、(2-8)「リース契約見積書(写し)、及びリース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)」が必要です。

お問い合わせ

明石市環境産業局商工政策課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5098

ファックス:078-918-5126

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