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ページ番号 : 39922

更新日:2026年7月1日

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市民生活応援事業(あかし暮らし応援ギフトカード)についてのよくある質問

概要について

 

Q1:物価高対策として、なぜ現金ではなくギフトカード(バニラVisaギフトカード)を配付するのですか。


A1:現在、日々物価が上昇し、長引く物価高騰の影響が生活全般に及んでいるため、幅広い市民の暮らしを下支えする、「迅速性」「汎用性」に優れた支援策が必要と判断いたしました。現金給付も一つの選択肢ではありますが、申請手続きや審査事務、振込作業などに時間を要するほか、市民の皆さまに負担が発生します。ギフトカードはこれらの手続きが不要なため、迅速な配付が可能になります。また、ギフトカードは市内外問わずVisa加盟店やインターネットショッピングで利用可能なため、食料品・日用品から医療品など生活必需品全般に使用でき、日常生活の幅広い支出の直接支援ができることから、総合的に考慮し、ギフトカードの配付を行うこととしました。

Q2:各個人への配付ではなく、世帯主への配付にした理由はなんですか。


A2:物価高騰により、市民の日々の生活に大きな影響が出ています。市民の暮らし、家計を応援するため、世帯単位での配付としました。また、世帯主へ配付することで、より迅速にお届けすることができます。

Q3:なぜ19歳以上の人を対象としたのですか。


A3:18歳以下の方への支援として、令和8年2月に対象児童1人につき、子育て応援手当2万円を支給しております。

 対象者について

Q1:令和8年5月1日付で市外に転出しました。対象ですか。


A1:対象外となります。

Q2:令和8年5月1日に明石市へ転入しました。対象ですか。


A2:対象となります。ただし、所定の期間を過ぎて転入届を提出した場合は対象外となります。

Q3:令和8年5月1日に世帯主である夫が亡くなりました。夫の分も交付対象になりますか。


A3:対象外となります。なお、令和8年5月2日以降に亡くなった場合は、令和8年5月1日時点の住民基本台帳に登録されていますので、対象となります。

 配付・受取について

Q1:いつ届くか事前にわかりますか。


A1:令和8年8月から順次配達を開始いたします。郵便局の配達状況にもよりますので、市および郵便局へ個別にお問合せいただいても到着時期はお答えできません。ご了承ください。

Q2:受け取り方法を知りたいです。


A2:ゆうパックでの配達となるため、お受け取り方法は対面式となります(ポストインまたは置き配はできません)。また、世帯主以外の世帯員の方が受け取ることも可能です。

Q3:カード配達時に不在でした。再配達をお願いできますか。


A3:配達時に不在であった場合、郵便局が不在連絡票を投函します。保管期限内(最初の不在配達日を含む7日間)であれば、不在連絡票の案内のとおり速やかに再配達のお手続きをしてください。

Q4:不在連絡票の保管期限を過ぎてしまった。どうしたらいいですか。


A4:不在票記載の保管期限(最初の不在配達日を含む7日間)を超過し、返送されたカードは「二度目の配達」を予定しています。お手元に届くまでに一定期間が必要となります。なお、「二度目の配達」でもカードが受領されず返送された場合は、受領辞退とみなす場合があります。

Q5:引っ越しなどで住民票上の住所に住んでいないのですが、送付先を変更することはできますか。


A5:基準日(令和8年5月1日)以降の世帯状況の変化に関わらず、基準日時点の住民基本台帳の住所に、世帯主名を宛名としてギフトカード1枚をゆうパックで送付します。ゆうパックの受取先の変更は、お近くの郵便局(簡易郵便局を除く)に転居届を提出することで可能となります。
詳しくは、郵便局ホームページ「転居・転送サービス」をご覧ください。

郵便局ホームページ「転居・転送サービス」(外部サイトへリンク)

Q6:ギフトカードを市役所の窓口で直接受け取ることはできますか。


A6:市役所窓口での直接手渡しは行っておりません。

Q7:ギフトカードを代理で受け取りたい場合、どうすればいいですか。


A7:申請期日(令和8年7月21日)までに、ギフトカード代理人受け取りの届出をしていただく必要があります。なお、受け取り可能な代理者は法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)、親族その他平素から対象世帯主の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める者に限ります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

Q8:このギフトカードを受け取ると、課税対象になりますか。


A8:使用の有無にかかわらず、一時所得として課税対象です。年間の一時所得が50万円を超える場合は確定申告が必要です。

Q9:受け取りを辞退できますか。


A9:辞退可能です。申請期日(令和8年7月21日)までに、ギフトカードの受け取り辞退の届出をしていただく必要があります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 利用について

Q1:ギフトカードの利用期限はありますか。


A1:令和8年12月31日(木)までです。
   ※利用期限が過ぎた場合、残高の払い戻しや延長はできません。

Q2:残高、利用履歴はどこで確認できますか。


A2:バニラVisaのホームページより確認することができます。
   ※店頭での残高確認はできません。

   残高、利用履歴を確認する(外部サイトへリンク)

Q3:ギフトカードを利用しようとしたらエラーになってしまいます。


A3:以下の原因が考えられます。
①読み取りエラーの可能性があります。ギフトカードを通す方向やスライドする速度を変えてお試しください。
②残高不足の可能性があります。ギフトカード裏面の二次元コードから残高を確認してください。
③ご利用できない加盟店(ガソリンスタンド等)や商品の場合があります。詳しくは、ご利用できない加盟店(外部サイトへリンク)をご確認ください。
④ギフトカードの磁気不良や破損の可能性があります。ギフトカード裏面の専用ダイヤル(0570-077-096)へご連絡ください。
⑤ギフトカードの利用期限(令和8年12月31日(木))を過ぎている場合、利用ができません。

Q4:現金や他の決済手段と併用して使うことができますか。


A4:原則、現金との併用はできません。店舗によって対応が可能な場合もありますので、詳しくはご利用の店舗へお問合せください。

Q5:端数が残ってしまった。使い切ることはできないのか。


A5:残高を使い切る方法については、バニラVisaギフトカードのホームページをご確認ください。

  残高を使い切る方法(外部サイトへリンク)

Q6:ギフトカードを紛失してしまいました。再発行はできますか。


A6:再発行はできません。

Q7:ギフトカードに自分で追加入金(チャージ)して使うことはできますか。


A7:できません。使い切りタイプとなっております。

Q8:ギフトカードで買った商品を返品したいが、どうすればよいですか。


A8:まずは返品の可否を店舗にご確認ください。返品可能な場合、返金は購入時に使用したカードに行われます。カードがないと返金できませんので、使い切った後も一定期間は保管してください。返金には数日~数週間(最大8週間)かかる場合があります。

Q9:バニラVisaギフトカードを換金できますか。


A9:現金への換金はできません。あらかじめご了承ください。

Q10:ギフトカードは転売してもいいですか。


A10: 転売はご遠慮ください。


 

お問い合わせ

明石市環境産業局産業政策室事業担当
兵庫県明石市相生町2丁目5-15
電話番号:078-918-5652
ファックス:078-918-5653

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