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ページ番号 : 39662
更新日:2026年2月13日
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「あかしタコPay50(明石市プレミアム付きデジタル商品券)」利用協力店舗に参加を希望される事業者の方は、明石市プレミアム付きデジタル商品券事務局へお問い合わせください。 なお、参加される際には、本市の定める参加条件を満たす必要があります。
募集期間:~令和8年5月末日
明石市プレミアム付きデジタル商品券事務局 078-384-0045(平日9:30~17:30)
「あかしタコPay50」利用協力店舗条件(一部抜粋)
①明石市内に実店舗等が所在する小売業・飲食業・サービス業等を営む店舗等であること
②市民(消費者)が利用できること
③PayPay株式会社が運営する「二次元コード決済サービス(PayPay決済)」が運用できること
④以下の店舗等は、参加することができません
・国及び地方公共団体が直接管理・運営する施設等
・営業に必要となる官公庁の適切な許認可を得ていない店舗等
・通信販売、駐車場、自動販売機、訪問販売等の無店舗又は無人サービスで営業している店舗等
・特定の宗教、政治団体と関わる店舗等
・業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている店舗等
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する許可・届出の対象となる営業を営む店舗等
・「明石市暴力団排除条例」第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係者が経営に実質的に関与している店舗等
・その他、商品券を利用する店舗として明石市が適当と認めない店舗等
「あかしタコPay50」が利用できない商品等
①出資、税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金及び、家賃、地代、駐車料等債務の支払い
②有価証券、電子マネー、商品券、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
③「たばこ事業法」第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
④「当せん金付証票法」第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及び「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
⑤「競馬法」第6条に規定する勝馬投票券の購入
⑥「モーターボート競走法」第10条に規定する舟券の購入
⑦「自転車競走法」第8条に規定する車券の購入
⑧「小型自動車競走法」第12条に規定する勝車投票券の購入
⑨保険診療対象となる医療費の支払い
⑩介護保険の対象となるサービス費の支払い
⑪事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
⑫土地・家屋等の不動産、車・金などの資産性の高いものの購入
⑬特定取引に対する前払いのうち、物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるのが令和8年6月30日を越えるものの支払い
⑭コンビニエンスストア等での収納代行等への支払いが実質可能となる支払い
⑮「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に該当する営業に係る支払い
⑯特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものに係る支払い
⑰その他、上記に類するもの、又は、社会通念上、商品券利用対象として明石市が適当と認めないもの
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明石市環境産業局産業振興室デジタル商品券担当
明石市中崎1丁目5番1号
電話番号:078-918-5601
FAX番号:078-918-5126