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更新日:2024年5月20日

食品衛生に関するお知らせ

明石市食品衛生監視指導計画

明石市では、市民の皆さまから頂きましたご意見を踏まえて、食品衛生法に基づき「明石市食品衛生監視指導計画」を策定し、この計画に基づいて監視指導を行います。

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理について

食品衛生法の改正に基づき、令和2年6月1日からHACCPに沿った衛生管理の制度が施行されました。

原則として、すべての事業者に「ハサップに沿った衛生管理」の実施が求められます。

施行後1年間は猶予期間が設けられていますが、完全施行の令和3年6月1日までに準備を進めましょう。

  • HACCP制度化について
  • 小規模な一般飲食店におけるHACCPの取組を支援します。

食品衛生法等の一部を改正する法律について

「『食品衛生法等の一部を改正する法律』に基づく政省令等に関する説明会」の動画をオンラインで配信しています。

主な内容については厚生労働省HP(外部サイトへ)をご参照ください。

食品衛生責任者について

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となるすべての施設では、HACCPに沿った衛生管理の実施に加え、食品衛生責任者の設置が必要となります。

ここでは、食品衛生責任者の資格要件や資格の取得方法(食品衛生責任者養成講習会)、役割(実務講習会の受講等)についてご案内します。

臨時出店(イベント・バザー等)について

イベント等において、社会通念上、業とみなされない範囲で食品を提供する場合、臨時出店届を提出し、
衛生指導を受けてください。

福祉目的の食事提供行為(こども食堂、高齢者向け会食サービス等)について

福祉を目的として行われる事業に付随する食事提供行為(いわゆる集団給食として行われる行為を除く)
において、業とみなされない範囲で食事提供行為を実施する場合、「福祉目的に付随する食事提供行為届出書」
を提出し、衛生指導を受けてください。

リスクコミュニケーション事業について

消費者、食品等事業者及び行政が、施策や食品の安全性確保に関する情報及び意見交換等を行い、関係査間の相互理解を深めようとするものです。

飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理について

持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)については、店内での喫食に比較して調理してから喫食までの時間が延長することに加えて、気温や湿度の上昇などにより食中毒のリスクがさらに高まります。持ち帰り食品等による食中毒に注意してください。

容器包装詰低酸性食品によるボツリヌス食中毒対策について

容器包装詰低酸性食品は、ボツリヌス菌に汚染された場合、ボツリヌス食中毒を引き起こす可能性がありますので、製造方法や保存方法について注意が必要です。

「くるみ」のアレルギー表示が義務になりました

2023年3月9日、消費者庁より食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公表され、食物アレルギーの義務表示対象品目に「くるみ」が追加されました。

これにより、食物アレルギーの義務表示対象品目は、「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の8品目になりました。

お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所生活衛生課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5425・5426・5427

ファックス:078-918-5584・5442