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更新日:2021年6月9日

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について

平成30年の食品衛生法改正に伴い、実態に合わせた営業許可業種の見直しや営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度の創設が行われ、令和3年6月1日から施行されることになりました。

営業許可制度の見直しについて

食中毒のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、新たに許可を要する業種統合される業種廃止する業種(届出営業へ移行)変更のない業種に整理され、この結果、公衆衛生に与える影響が著しい営業として32業種が定められました。

主な再編内容

新たに許可を要する業種

これまで、現行法では許可を要さなかった業のうち、以下については新たに許可を要することになります。

新たに許可を要する業種

  • 漬物や漬物加工品の製造

漬物や漬物加工品の製造

(例:浅漬、酢漬、しょうゆ漬け、ぬか漬等)

  • 液卵製造業

鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造

(例:液卵)

  • 水産製品製造業

魚介類その他の水産動物を主原料とする食品の製造

(例:魚の一夜干し、明太子等)

現行の「魚肉ねり製品製造業」の製造行為を含む

(例:かまぼこ、ちくわ等)

  • 密封包装食品製造業

レトルトパウチ食品などで、常温保存可能な食品の製造

現行の「缶詰、瓶詰食品製造業」「ソース類製造業」において、常温保存可能な食品の製造行為を含む

(例:中濃ソース、ドレッシング、ジャム等)

  • 食品の小分け業

仕入れた食品(許可を要する食品製造業において製造された食品)の小分け包装行為

(例:菓子の小分け(店頭での小分けは除く)等)

  • 複合型そうざい製造業

そうざい製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業

(例:コロッケとゆでめんの製造等)

  • 複合型冷凍食品製造業

冷凍食品製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業

(例:冷凍食品とサンマの開きの製造等)

※HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る

統合される業種

製造の行為等が類似する業種は統合されることになります。

  • 飲食店営業(固定店舗)

固定店舗の(旧)飲食店営業と(旧)喫茶店営業を統合

  • 菓子製造業

(旧)菓子製造業と(旧)あん類製造業を統合

  • みそ又はしょうゆ製造業

(旧)みそ製造業と(旧)醤油製造業を統合

  • 食用油脂製造業

(旧)食用油脂製造業と(旧)マーガリン又はショートニング製造業を統合

  • 飲食店営業(露店)

露店形態の(旧)飲食店営業と(旧)喫茶店営業と(旧)菓子製造業を統合

廃止する業種(届出営業へ移行)

現行法において許可を要する業種のうち、以下については届出営業に移行することになりますが、新しく届出をする必要はありません。(現在、許可を取得している事業者は届出済とみなされます。)

  • 乳類販売業
  • 氷雪販売業
  • 食肉販売業のうち、包装食肉のみを取り扱うもの
  • 魚介類販売業のうち、包装魚介類のみを取り扱うもの
  • 自動販売機による営業のうち、屋内施設に設置しかつ自動洗浄装置の高度な機能を有するもの

変更のない業種

以下に掲げる営業においては、その範囲に実質的な変更はありません。

  • 特別牛乳搾取処理業
  • 酒類製造業
  • 食品処理業
  • 納豆製造業
  • 食品の放射照射業
  • 麺類製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 添加物製造業
  • 氷雪製造業

営業許可の申請等については、こちらを参照ください。

営業届出制度の創設について

営業許可の対象となっていない業を営む営業者は、保健所への届出が必要になります。

現在、営業許可を有している施設であっても、届出営業に該当する業を併せて営む場合は、別途、保健所への届出が必要です。また、複数の届出業種を営んでいる場合は、代表的な業種について届出を行ってください。保健所の食品衛生監視員がアドバイスいたしますので、施設の平面図をもって、生活衛生課窓口までお越しください。

なお、営業許可の対象となっていない業で、以下のものは、保健所への届出も不要です。

届出が不要な業種

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業
  2. 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く)
  3. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、常温保存が可能なものの販売をする営業
  4. 合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造をする営業
  5. 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
  6. 食品衛生法上の「営業」に該当しない農業及び水産業における食品の採取業

 

営業届出や業種については、こちらを参照ください。

保健所への申請又は届出について

現時点で営んでいる業の有無、業種、事業内容によって、申請・届出が必要な時期及び内容が異なりますので、ご留意ください。

現時点で業を営んでおらず、令和3年6月1日以降に許可及び届出業種に該当する業を営む場合

  区分 保健所への申請・届出時期
1 許可業種に該当する業を営業する場合 令和3年6月1日以降営業開始前に申請・許可取得が必要です。
2 届出営業に該当する業を営業する場合 令和3年6月1日以降営業開始前に届出が必要です。

 

現時点で業を営んでおり、令和3年6月2日以降も引き続き同じ業(許可及び届出営業に該当する業)を営む場合

 

  区分 保健所への申請・届出時期
1 現在、許可を要していないが、改正後新たに許可を要することになった業を営んでいる場合 令和3年6月1日から令和6年5月31日までに許可を取得する必要があります。
2 現在、許可を取得している複数の業種が、改正後は統合される業種を営んでいる場合 現在取得している許可の有効期限が遅い方が満了する時に新しい施設基準※による許可を取得する必要があります。
3 現在、取得している許可の業種で、届出営業に移行する業種の場合 保健所で情報を把握しているため、改めて届出る必要はありません。
4 現在、取得している許可の業種区分が改正後の許可業種でも変わらない場合 許可満了時に、新しい施設基準による許可を取得する必要があります。
5 現在、許可を要していないが、改正後に届出営業に該当する業を引き続き営む場合 令和3年6月1日から令和3年11月30日までの間に保健所の届出が必要です。

 

食品衛生法基準条例(外部サイトへリンク)(兵庫県)

営業許可業種の見直し・営業届制度の創設に伴う経過措置について(PDF:1,657KB)(厚生労働省資料抜粋)

関連資料

食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令等に関する資料(PDF:5,092KB)(厚生労働省資料抜粋)

食品衛生法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関係政省令の制定について(令和元年12月27日生食発1227第2号)(PDF:248KB)

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所生活衛生課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5425・5426・5427

ファックス:078-918-5584・5442