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更新日:2021年6月2日

食品衛生責任者について

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設では、HACCPに沿った衛生管理の実施に加え、食品衛生責任者の設置が必要になります。

ここでは、食品衛生責任者の資格要件や資格の取得方法(食品衛生責任者養成講習会)、役割(実務講習会の受講等)についてご案内します。

食品衛生責任者の資格要件及び資格の取得方法

1.食品衛生責任者になるためには

次の資格を持っている方は、食品衛生責任者になることができます。

  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 栄養士
  • 船舶料理士
  • 食品衛生監視員となることができる資格
  • 食品衛生管理者となることができる資格
  • と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者
  • 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
  • 都道府県知事等が行う食品衛生責任者養成講習会又は都道府県知事等が適正と認める食品衛生責任者養成講習会を受講した者

※食品衛生法に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができます。

2.食品衛生責任者養成講習会について

市内で開催される食品衛生責任者養成講習会は、明石市食品衛生協会が実施しています。

受講を希望される方は以下のページをご覧ください。

食品衛生責任者の役割

食品衛生責任者は、食品衛生実務講習会を受講し、食品衛生に関する新しい知見の習得に努めるとともに、衛生管理を適切に行わなければなりません。

明石市では、営業許可が満了し、許可を更新する施設の食品衛生責任者を対象に実務講習会を開催しています。受講対象の食品衛生責任者は、必ず受講してください。

 

食品衛生責任者の取扱いについて(PDF:126KB)

(令和2年1月17日付け薬生食監発0117第1号厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所生活衛生課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5425・5426・5427

ファックス:078-918-5584・5442