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更新日:2023年4月7日

都市計画の概要(明石の都市計画)

明石の都市計画

都市計画の概要

 都市計画とは(都市計画法:昭和 43年法律第 100号)
都市は刻々と変化し、息づいています。そこでは、人々が住み、働き、憩い、そしてふれあうといったような、さまざまな社会生活が営まれています。
都市計画は、このような人々の健康で文化的な生活と機能的な活動を確保するために、土地の合理的な利用や、都市の根幹となる道路や公園、秩序ある市街地形成を総合的に計画し、効果的に実現する、いわゆる「まちづくりの制度」です。

都市計画

規制・誘導

  • 市街化区域、市街化調整区域や用途地域などの「土地利用」に関する計画

都市計画事業

  • 道路、公園、下水道などの「都市施設」に関する計画
  • 土地区画整理事業などの「市街地開発事業」に関する計画

 都市計画の決定
原則として、広域的、根幹的なものを都道府県が、その他のものを市町村が決定します。都市計画の決定に際しては、計画案の縦覧、意見書の提出など、住民の皆さんの意思が十分反映されるものとなっています。

 都市計画の内容
都市計画の内容は、市街化区域と市街化調整区域の区分や用途地域などの「土地利用」、道路・公園・下水道などの「都市施設」、そして土地区画整理事業・市街地再開発事業などの「市街地開発事業」からなっており、これらを効率的に組み合わせ、土地利用の規制・誘導や都市計画事業を推進することにより、良好な都市を形成しようとするものです。
また、近年の人々のニーズが量から質へ移行するなかで、都市に潤いややすらぎを与える都市環境整備、緑化推進などきめ細かなまちづくりも都市計画の重要な要素となっています。

 都市計画区域(都市計画法第 5条)

都市計画区域とは、都市計画を定めるための基本となる区域のことで、行政区域にとらわれず、広域的な観点から一体の都市として、総合的に整備し、開発し、または保全する必要のある区域として都道府県が指定します。そして、指定された区域内において都市計画が決定され、さまざまな土地利用規制・誘導や都市計画事業が行われます。また、一方では、開発や建築を行う場合には一定の制限がかかってきます。
本市は、7市4町からなる東播都市計画区域として、昭和 46年 3月に指定され現在に至っています。

 都市計画マスタープラン(都市計画法第 18条の 2)

都市計画マスタープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)は、平成 4年の都市計画法の改正により設けられた制度で、近年のまちづくりに対する住民ニーズの多様化や地域ごとの個別課題に対応するため、市町村が主体となり、地域の実情に応じたまちづくりの方針を定めるものです。
本市では、上位計画である明石市長期総合計画に示す将来都市像を都市計画の面から具体化するため、市民のみなさんの意見を踏まえ、平成 9年 3月に「明石市都市計画マスタープラン」を策定、平成 13年 3月、平成23年3月に改定し、この度令和5年3月に3回目の改定を行いました。
今後とも、本マスタープランに基づき、 誰もが快適で暮らしやすい都市づくりを市民のみなさんとともに進めていくこととしています。

お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109