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ページ番号 : 2902
更新日:2025年6月4日
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都市計画とは(都市計画法:昭和 43年法律第 100号)
都市は刻々と変化し、息づいています。そこでは、人々が住み、働き、憩い、そしてふれあうといったような、さまざまな社会生活が営まれています。
都市計画は、このような人々の健康で文化的な生活と機能的な活動を確保するために、土地の合理的な利用や、都市の根幹となる道路や公園、秩序ある市街地形成を総合的に計画し、効果的に実現する、いわゆる「まちづくりの制度」です。
都市計画
規制・誘導
都市計画事業
都市計画の決定
原則として、広域的、根幹的なものを都道府県が、その他のものを市町村が決定します。都市計画の決定に際しては、計画案の縦覧、意見書の提出など、住民の皆さんの意思が十分反映されるものとなっています。
都市計画の内容
都市計画の内容は、市街化区域と市街化調整区域の区分や用途地域などの「土地利用」、道路・公園・下水道などの「都市施設」、そして土地区画整理事業・市街地再開発事業などの「市街地開発事業」からなっており、これらを効率的に組み合わせ、土地利用の規制・誘導や都市計画事業を推進することにより、良好な都市を形成しようとするものです。
また、近年の人々のニーズが量から質へ移行するなかで、都市に潤いややすらぎを与える都市環境整備、緑化推進などきめ細かなまちづくりも都市計画の重要な要素となっています。
都市計画区域とは、都市計画を定めるための基本となる区域のことで、行政区域にとらわれず、広域的な観点から一体の都市として、総合的に整備し、開発し、または保全する必要のある区域として都道府県が指定します。そして、指定された区域内において都市計画が決定され、さまざまな土地利用規制・誘導や都市計画事業が行われます。また、一方では、開発や建築を行う場合には一定の制限がかかってきます。
本市は、7市4町からなる東播都市計画区域として、昭和 46年 3月に指定され現在に至っています。
都市計画マスタープランは、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく、都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針について、概ね5年ごとに見直しを行っており、基本的視点や、現状・課題、目指すべき
方向性・方針等をとりまとめた見直し基本方針に即して作成しています。
播磨東部地域都市計画区域マスタープラン等に係る説明会・公聴会の開催について 兵庫県では、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」等の見直し素案について、説明会及び公聴会を次のとおり開催します。 ■都市計画の素案の内容 見直しを行う都市計画の素案は下記のとおりです。素案は兵庫県まちづくり部都市計画課及び明石市都市総務課で閲覧できるほか、兵庫県のホームページでも閲覧できます。 ・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(播磨東部地域都市計画区域マスタープラン) ・区域区分 ・都市再開発の方針、住宅市街地の開発整備の方針、防災街区整備方針 ■説明会 日時:7月2日(水) 19時~ 場所:加古川総合庁舎 2階会議室 ※素案に対するご意見のある方は、公述申出を行った上で、下記の公聴会にて意見の陳述が可能です。公述申出の期間等については、県ホームページでお知らせします。 ■公聴会 日時:7月31日(木) 19時~ 場所:加古川総合庁舎 2階会議室 ※公述申出がない場合は開催しません。開催の有無については、7月23日ごろに県ホームページでお知らせします。
■問合せ先 兵庫県まちづくり部都市計画課(TEL:078-362-3578) (兵庫県ホームページ:https://web.pref.hyogo.lg.jp/town/cate3_201.html) |
都市計画マスタープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)は、平成 4年の都市計画法の改正により設けられた制度で、近年のまちづくりに対する住民ニーズの多様化や地域ごとの個別課題に対応するため、市町村が主体となり、地域の実情に応じたまちづくりの方針を定めるものです。
本市では、上位計画である明石市長期総合計画に示す将来都市像を都市計画の面から具体化するため、市民のみなさんの意見を踏まえ、平成 9年 3月に「明石市都市計画マスタープラン」を策定、平成 13年 3月、平成23年3月に改定し、この度令和5年3月に3回目の改定を行いました。
今後とも、本マスタープランに基づき、 誰もが快適で暮らしやすい都市づくりを市民のみなさんとともに進めていくこととしています。
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