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更新日:2024年1月22日
人口や産業の都市への集中は、都市の過密化と同時にスプロール(虫くい)現象といわれる、郊外への無秩序な市街化をまねき、その結果、健全な都市活動が行われなくなります。
そこで、これらの問題を解決し、都市の計画的で健全な姿を実現するため、昭和 43年の新都市計画法により、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する制度(いわゆる線引き制度)が設けられました。
市街化区域は、既に市街地を形成している区域及びおおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化をすすめる区域です。市街化調整区域は、自然環境の保全や農林水産業などの土地利用を中心とし、市街化を抑制すべき区域で、原則として開発行為や建築行為はできないことになっています。
このように、線引き制度は都市計画における最も基本的な制度の一つといえます。
本市では昭和 46年 3月に市街化区域及び市街化調整区域の最初の決定がなされ、現在に至っています。
市街化区域
市街化調整区域
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