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更新日:2024年1月22日

市街化区域・市街化調整区域(明石の都市計画)

明石の都市計画

市街化区域・市街化調整区域(都市計画法第 7条)

人口や産業の都市への集中は、都市の過密化と同時にスプロール(虫くい)現象といわれる、郊外への無秩序な市街化をまねき、その結果、健全な都市活動が行われなくなります。
そこで、これらの問題を解決し、都市の計画的で健全な姿を実現するため、昭和 43年の新都市計画法により、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する制度(いわゆる線引き制度)が設けられました。
市街化区域は、既に市街地を形成している区域及びおおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化をすすめる区域です。市街化調整区域は、自然環境の保全や農林水産業などの土地利用を中心とし、市街化を抑制すべき区域で、原則として開発行為や建築行為はできないことになっています。
このように、線引き制度は都市計画における最も基本的な制度の一つといえます。
本市では昭和 46年 3月に市街化区域及び市街化調整区域の最初の決定がなされ、現在に至っています。

市街化区域

  • 用途地域などが指定されています
  • 道路、公園、下水道などを重点的に整備するほか、土地区画整理事業など市街地開発事業で面的整備事業を実施します
  • 一定規模以上の開発行為は開発許可が必要です
  • 農地転用許可は不要です(届出のみ)

市街化調整区域

  • 原則として用途地域は指定されていません
  • 原則として都市基盤施設整備は行いません
  • 原則として開発行為は禁止されています
  • 農地転用は許可が必要です

お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109