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更新日:2023年4月1日

地区計画・都市景観(明石の都市計画)

明石の都市計画

地区計画(都市計画法第12条の4) 

地区計画は、これまでの都市全体の視点から定めるといった都市計画の内容をよりきめ細やかなものにするため昭和55年に設けられた制度であり、丁目や街区などの比較的小さな単位を対象に、地区の住民が主役となって、地区の実状に応じた「まちづくりのルール」として定めるものです。
本市では、25地区で地区計画を都市計画決定しています。(平成26年4月現在)

各地区ごとに定めた制限のイメージ

みんなですすめるまちづくり

【地区計画について】

【事例】

各地区の紹介

都市景観 

都市における環境のなかでも都市景観は、「見る」ことによって評価されます。そして良好な都市景観は人々に潤いややすらぎを与え、生活空間の快適さや都市の質を向上させるなど、近年のまちづくりには欠かせないものとなっています。
本市では、平成4年3月に明石市都市景観条例を定めています。さらに条例に基づき、明石市都市景観形成基本計画を策定し、その指針にそって市民・事業者と市が一体となって魅力ある都市景観の実現をめざしています。

都市景観

お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109