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更新日:2023年4月1日

建築に関する予備知識(明石の都市計画)

明石の都市計画

地域地区

建築に関する予備知識

容積率とは

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合です

(容積率=建物延べ面積/敷地面積)

容積率の大きいところは、それに応じて都市施設の整備が必要となります

建ぺい率とは

建築面積の敷地面積に対する割合です

(建ぺい率=建築面積/敷地面積)

建ぺい率を小さくすることは、それだけ建物周囲に多くの空き地を残すことです

建ぺい率・容積率の図解

隣地境界線からの高さの制限
(隣地斜線)

隣地境界に接近して高い建物を建てるときは、図のような規制を受けます

隣地境界線からの高さ制限の図解

低層住居専用地域の高さの制限

低層住居専用地域内では、低層住宅地としての環境を守るため、最高の高さを 10mまたは 12mのいずれかを指定します。本市では第 1種低層住居専用地域に、 10mを指定しています

低層住居専用地域の高さの制限の図解

道路幅員による高さの制限
(道路斜線)

建物の高さは、図のように道路の幅員によって決まります

道路幅員による高さの制限(道路斜線)の図解

日影による中高層建築物の高さの制限

中高層建物(おおむね 3階以上)を建てる場合には、その建物の周辺の日照条件の悪化を防ぎ、良好な住環境を確保するため、その建物によって生じる日影が一定の基準のもとに規制されます

日影による中高層建築物の高さの制限の図解

※建築基準法に関する詳しい内容は建築安全課(電話/078-918-5046)におたずねください

お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109