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ページ番号 : 2911
更新日:2023年4月7日
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高度地区は、市街地の環境の維持または、土地利用の増進を図ることを目的として、建築物の高さの最高限度や最低限度を定めるものです。
本市では、良好な住環境の保全を目的として、建築物の高さの最高限度について、4種類の高度地区を定めています。
防火地域・準防火地域は、都市防災の観点から人が集中する商業業務地などにおいて定め、一定の建築物を耐火建築物または準耐火建築物にすることなどによって、市街地を火災から守ろうとするものです。
本市では、市中心部や鉄道駅周辺など地域の拠点となる地区において定めています。
高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の建築面積の最低限度、建ぺい率の最高限度、容積率の最高・最低限度などを定め、ペンシルビルや小規模建築物などの建築を抑制し、オープンスペースの確保や、共同建築などの促進を図ろうとするものです。
本市では、東仲ノ町地区、朝霧駅前地区、明石駅前南地区で定めています。(平成26年4月現在)
臨港地区は、港湾の管理運営を行うために必要な区域を定めるものです。
本市では、明石港周辺、江井島港周辺、東二見地区、二見ボートパーク地区で定めており、建築物の用途などを制限する条例は、東二見地区、二見ボートパーク地区、江井島地区において定められています(平成30年4月現在)。
特別用途地区は、特別の目的から特定の用途の利便の増進又は環境の保護等を図るために定めるものです。
本市では、大規模集客施設規制地区として準工業地域で定めています。
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