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更新日:2024年12月2日
※平成28年1月から国民健康保険の手続きにおいて、『マイナンバー(個人番号)の記載』が義務付けられました。
下記の給付のお手続きの際は、次のA、B、Cも必ずお持ちください。
A 「世帯主」と「手続きの対象となる方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの
→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
B 「窓口にお越しいただく方」の本人確認ができるもの
→1点で良いもの・・・写真付身分証明書(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カードなど)
→2点必要となるもの・・・各種資格確認書、年金手帳、通帳など
C 「窓口にお越しいただく方」が別世帯の場合
B(「窓口にお越しいただく方」の本人確認ができるもの)、委任状
こんなとき |
制度 |
手続きのご案内 |
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マイナ保険証または資格確認書を提示して医療機関等にかかるとき (ただし、既に発行済みの保険証をお持ちの方は令和7年7月末まではお使いいただけます。) |
療養の給付 | 医療機関等窓口での自己負担割合(年齢別) |
高額の医療費を医療機関等に支払ったとき |
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1か月あたりに負担する医療費の限度額を知りたい (医療機関等での支払額がいくらを超えると、高額療養費になるか) |
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お医者さんに「特定疾病療養受療証」の交付を受けるように言われたとき |
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入院で食事代がかかるとき | 入院時食事療養費 | |
入院時生活療養費 | ||
医療と介護サービスの両方で高額になったとき |
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急病などでマイナ保険証または資格確認書を提示できず、医療機関等で全額(10割)を支払ったとき |
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お医者さんの指示で、コルセットなどの治療用装具を作ったとき |
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骨折・ねんざなどで柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受け、全額自己負担したとき |
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お医者さんの指示で、はり・きゅうなどを受け、全額自己負担したとき |
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海外旅行中に急病になり、現地の医療機関等にかかったとき |
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国保に加入している人が出産するとき |
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国保に加入している人が亡くなったとき |
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交通事故などが原因で医療機関等にかかるとき |
その他の給付等について
国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
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