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更新日:2024年12月2日

国保で受けられる給付(給付の概要説明)

※平成28年1月から国民健康保険の手続きにおいて、『マイナンバー(個人番号)の記載』が義務付けられました。
 下記の給付のお手続きの際は、次のA、B、Cも必ずお持ちください。

  A 「世帯主」と「手続きの対象となる方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの

    →マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど

  B 「窓口にお越しいただく方」の本人確認ができるもの

    →1点で良いもの・・・写真付身分証明書(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カードなど)

    →2点必要となるもの・・・各種資格確認書、年金手帳、通帳など

  C 「窓口にお越しいただく方」が別世帯の場合

    B(「窓口にお越しいただく方」の本人確認ができるもの)、委任状

     委任状の書式のダウンロードページはこちら

国民健康保険を利用して、下記の給付が受けられます。

こんなとき

制度

手続きのご案内

マイナ保険証または資格確認書を提示して医療機関等にかかるとき

(ただし、既に発行済みの保険証をお持ちの方は令和7年7月末まではお使いいただけます。)

療養の給付 医療機関等窓口での自己負担割合(年齢別)

高額の医療費を医療機関等に支払ったとき

高額療養費

高額療養費の払い戻し

1か月あたりに負担する医療費の限度額を知りたい

(医療機関等での支払額がいくらを超えると、高額療養費になるか)

自己負担限度額
(69歳以下・70歳以上)

  • 入院や手術等で高額な医療費がかかるとき
  • 医療機関等で「限度額適用認定証」の交付を受けるように言われたとき

限度額適用認定証の交付

お医者さんに「特定疾病療養受療証」の交付を受けるように言われたとき

特定疾病療養受療証の交付

入院で食事代がかかるとき 入院時食事療養費

入院したときの食事代について

入院時生活療養費  

65歳以上で、療養病床に入院したときの食費・居住費

医療と介護サービスの両方で高額になったとき

高額介護合算療養費

急病などでマイナ保険証または資格確認書を提示できず、医療機関等で全額(10割)を支払ったとき

療養費

診療費

お医者さんの指示で、コルセットなどの治療用装具を作ったとき

治療用装具

骨折・ねんざなどで柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受け、全額自己負担したとき

柔道整復

お医者さんの指示で、はり・きゅうなどを受け、全額自己負担したとき

施術

海外旅行中に急病になり、現地の医療機関等にかかったとき

海外療養費

国保に加入している人が出産するとき

出産育児一時金

国保に加入している人が亡くなったとき

葬祭費

交通事故などが原因で医療機関等にかかるとき

第三者行為の届出

その他の給付等について 

 

お問い合わせ

国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)

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お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105