印刷する
ページ番号 : 38789
更新日:2025年6月12日
ここから本文です。
全国的に、高齢化や人口減少の本格化により、農業者の減少や遊休農地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。このため、国で農業経営基盤強化促進法が改正され、「地域計画」を策定することが法定化されました。地域計画は、「将来、地域の農地を誰が利用し、守っていくのか」、「地域農業を支える環境をどのように維持していくのか」などについて集落や関係者で話し合い、その結果をまとめたものです。地域計画では、農地一筆ごとに将来(おおむね10年後)誰が耕作するかを明確化した地図である「目標地図」を作成することとなっています。
明石市では令和7年3月、市街化調整区域内に農地がある以下の23集落において、17の地域計画を策定しました。
鳥羽新田 / 東江井 / 西江井・福田 / 西島・中尾 / 中之番・大窪 / 松陰 / 松陰新田/
天郷 / 金ヶ崎 ・ 柳井・長坂寺 / 長池 / 清水・浜西 / 清水新田 / 上西/
金ケ崎北/戌亥谷/ ※農会の無い地区
馬坂の上 / 大澤 / ※市外農会
地域計画については一度策定すれば終わりではなく、状況に応じて変更手続きが必要となります。
本市においては、ほ場整備の実施など大きな変更を必要とする場合は、随時、協議会を開催するものとし、農地の貸し借りや所有者変更などの軽微な変更については、地域の代表者等に事前に了承を得た上で年1回、計画の変更を行います。
また、農地転用については、農地法に定める所定の手続きと耕作(予定)者の了承を得たうえで、書面協議を開催後、公告・縦覧ののち計画の変更を行います。
●本市においては基本的に年1回、協議の場を設置します。
●日時及び場所については、例年4月に開催される農会長会に順ずることとします。
以下のとおり、農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、各集落の協議の場の結果を公表します。
東江井地区(PDF:171KB) 清水・浜西地区(PDF:154KB)
西江井・福田地区(PDF:184KB) 上西地区(PDF:154KB)
金ヶ崎北地区(PDF:147KB) 鳥羽新田地区(PDF:153KB)
松陰地区(PDF:158KB) 天郷地区(PDF:145KB)
清水新田地区(PDF:150KB) 馬坂ノ上地区(PDF:149KB)
松陰新田地区(PDF:156KB) 戌亥谷地区(PDF:147KB)
長池地区(PDF:154KB) 西島・中尾地区(PDF:145KB)
中之番・大窪地区(PDF:148KB) 大澤地区(PDF:167KB)
魚住東部農用地区(金ヶ崎、柳井、長坂寺)(PDF:169KB)
農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、市内対象集落の地域計画(案)を公告し、以下のとおり縦覧します。
令和7年6月12日から令和7年6月25日
明石市役所掲示板
上西地区 | 地域計画案(PDF:641KB) 目標地図案(PDF:229KB) |
東江井地区 | 地域計画案(PDF:753KB) 目標地図案(PDF:208KB) |
西江井・福田地区 | 地域計画案(PDF:749KB) 目標地図案(PDF:231KB) |
鳥羽新田地区 | 地域計画案(PDF:680KB) 目標地図案(PDF:212KB) |
中之番・大窪地区 | 地域計画案(PDF:690KB) 目標地図案(PDF:233KB) |
長池地区 | 地域計画案(PDF:661KB) 目標地図案(PDF:267KB) |
清水新田地区 | 地域計画案(PDF:693KB) 目標地図案(PDF:232KB) |
松陰新田地区 | 地域計画案(PDF:736KB) 目標地図案(PDF:248KB) |
魚住東部農用地区 |
地域計画案(PDF:839KB) 目標地図案(PDF:346KB) |
金ケ崎北地区 | 地域計画案(PDF:651KB) 目標地図案(PDF:183KB) |
西島・中尾地区 | 地域計画案(PDF:587KB) 目標地図案(PDF:492KB) |
天郷地区 | 地域計画案(PDF:587KB) 目標地図案(PDF:264KB) |
馬坂ノ上地区 | 地域計画案(PDF:635KB) 目標地図案(PDF:177KB) |
大澤地区 | 地域計画案(PDF:685KB) 目標地図案(PDF:190KB) |
戌亥谷地区 | 地域計画案(PDF:681KB) 目標地図案(PDF:232KB) |
意見書について
利害関係者は地域計画(案)に対し、意見書の提出をすることができます。
提出期限:令和7年6月25日(必着)
提出先:農業振興課農産係(〒673-8686 明石市中崎1-5-1 明石市役所本庁5階)
提出方法:メール(nousui@city.akashi.lg.jp)、ファックス(078-918-5126)、郵送、持参
提出様式:地域計画(案)についての意見書(ワード:20KB)
いただいた意見書については、次回見直しの際にそれらを踏まえ、当該地域計画の内容を検討することとします。
地域計画策定後は利用権設定による貸借ができなくなり、農地中間管理事業もしくは農地法3条による貸借手続きに限定されます。また、令和7年4月以降は地域計画の策定の有無に関わらず、すべての集落で利用権設定ができなくなります。
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > 市政情報 > 市役所へのアクセス(庁舎案内) > 各課室別案内 > 環境産業局 > 環境産業局 産業振興室 > 環境産業局 農業振興課 > 地域計画について