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更新日:2024年4月5日

 明石市中小企業ジェンダー平等促進制度

明石市中小企業ジェンダー平等促進制度とは?

 誰もが働きやすい職場づくりを進めるために、中小企業者が女性の働きやすさの向上などジェンダー平等につながる内容の就業規則の作成や変更を行う場合に、市がそれにかかる費用の一部を助成する制度です。

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対象となる事業

ジェンダー平等に資する就業規則の作成または変更

 「就業規則を新たに作成する」または「既存の就業規則を変更する」ことによって、ア~クの内容すべてが記載された就労規則を整備するもの。

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対象者

 市内に店舗や事業所等を有している中小企業者であること(中小企業法第2条第1項各号のいずれかに掲げる者)

 ※新たに就業規則を作成する場合については、法律により就業規則の作成が義務付けられている事業所(常時10名以上の労働者がいる事業所)は対象になりません。

対象経費および額

対象経費

  就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士等への相談委託料

対象の額

  対象経費(税抜き) × 1/2 (最大10万円まで)syarousisoudan
 

募集期間

 随時募集

 ※受付時点ですでに想定を超える数の申請があった場合など、本市予算の執行状況によっては助成できない可能性があります。

申請から助成金交付までの流れ

 申請から助成金の交付まで、本市の担当がサポートいたします。ご不明な点などありましたら、まずはインクルーシブ推進課までご連絡ください。

 

申請から交付までのイメージ(赤字=中小企業者 / 黒字=市)

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ご興味を持っていただいた場合は、ぜひ一度ご相談ください!

【連絡先】 明石市市民生活局 インクルーシブ推進課

        TEL:078-918-6037 FAX:078-918-5617

        e-mail:inclusive@city.akashi.lg.jp

 

申請書などの様式

市への相談・申請時に提出する書類

助成金交付決定内容を変更する時に提出する申請書

市へ完了報告する時に提出する書類

 

市へ助成金を請求する時に提出する資料

※明石市から「助成金額確定通知書」が届いてから提出してください。

チラシ・要綱

  【チラシ】 明石市中小企業ジェンダー平等促進制度(PDF:828KB)

  【要 綱】 明石市中小企業ジェンダー平等促進助成金交付要綱(PDF:159KB)

 

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お問い合わせ

明石市市民生活局インクルーシブ推進課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-6037

ファックス:078-918-5617