産前・子育て応援ヘルパー
明石市に居住し、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭や妊婦がいる家庭に訪問支援員(ヘルパー)が訪問し、日常的な家事・育児等の支援を行います。
※利用には条件があります。下記の説明を必ずご確認ください。
【P.3】産前・子育て応援ヘルパー派遣のご利用について(PDF:240KB)
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産前ヘルパー |
子育て応援ヘルパー |
| 対象 |
つわりがひどいなど体調不良のため家事や育児が困難で、周りからの支援を受けられない妊婦 |
周りからの支援を受けられず、日常的な家事の実施が困難であるため、保護者の養育を支援することが必要と認める乳幼児のいる家庭 |
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派遣期間
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母子健康手帳の取得後、出産日までに20時間以内 |
出産後から子どもの就学前まで |
支援内容
支援内容は、下記説明をご確認ください。
【P.4】サービス内容の詳細(PDF:208KB)
- 家事援助:調理、洗濯、掃除、買物等 ※日常的な内容に限ります
- 育児支援:授乳補助、沐浴補助、おむつ交換補助、就学前までのきょうだいの援助等
派遣可能曜日及び時間
- 月曜日から金曜日まで8時00分から18時00分まで(年末年始除く)
- 1週間に3日以内、1回につき2時間以内
※毎週決められた日時にご利用いただく定期利用となります。単発利用はできません。
※子育て応援ヘルパーは対象となる子どもが在宅の場合に限ります。
※申請時に支援の検討を行い、ヘルパー派遣の可否についての審査があります。その結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承お願いいたします。
申し込み方法
下記3つの書類を、子育て支援課へ提出(郵送可)してください。
また、二次元コード等から電子申請も可能です。コードを読み取り、必須事項を記入のうえ、ご申請ください。
※現在、数多く申請をいただいており、ご希望の日時で派遣できない場合がございます。事前に、子育て支援課(078-918-5597)へお問合せいただいた上で申請をお願いいたします。
【郵送申請】
【電子申請】
産前・子育て応援・育児支援ヘルパー派遣申請の方はこちら(外部サイトへリンク)

必要添付書類
- 市民税課税証明書
非課税世帯として減免申請をされる場合には市民税課税の確認が必要となります。
申請書の課税状況確認の同意書に署名されたときは、添付の必要はありません。
ただし、明石市へ転入された方のうち下記に該当する方は、前住所地の市町村長が発行する課税証明書が必要です。
【1月~6月に利用開始を希望される場合】前年1月2日以降に明石市へ転入された方
【7月~12月に利用開始を希望される場合】当年1月2日以降に明石市へ転入された方
- 生活保護受給証明書(現在、生活保護を受給している方のみ)
利用手数料(1時間あたり)
- 生活保護世帯:0円
- 市民税非課税世帯:300円
- その他世帯:700円
※ヘルパーがご自宅に派遣に行く際にコインパーキング等を利用した場合の駐車料金は、原則ヘルパー利用者の負担となります。
利用手数料の支払い方法
- 当月ご利用分の利用手数料について、翌月以降、明石市から納付書を郵送します。
- 納期限までに納付書裏面記載の金融機関窓口、コンビニエンスストア等、スマートフォン決済にてお支払いください。
- 納期限を過ぎますとコンビニエンスストア等、スマートフォン決済は納付できません。金融機関窓口か市役所窓口でのお支払いとなります。
- 詳しくは、利用手数料納付方法のご案内をご確認ください。
- 買い物代や駐車料金等の利用手数料以外に発生した費用は、利用の都度実費支払いとなります。
派遣までの流れ
サービス開始までに2週間程度かかります。利用開始希望日の約1ヶ月半~2週間前までに余裕をもってお申し込みください。
- 「産前・子育て応援ヘルパー派遣申請書兼減免申請書」を子育て支援課へ提出(郵送可)
- 申請書をもとに市職員が聞き取り(アセスメント、約20分)をおこない、派遣の可否を決定
- 派遣可となった場合は事業所を調整
- 事業所決定後、ヘルパー事業者がサービス内容調整のため訪問
- サービス開始
利用にあたっての注意点
- 子どもとヘルパーが二人きりになる状況での利用はできません。必ず養育者が目の届く同室内にいるようにしてください。
- 事故防止のため、子どもに直接触れる援助や医療行為はできません。
- 支援者がいないことが利用の条件となっているため、派遣時間に利用者以外の保護者や親族、友人等がいる場合は利用できません。
※在宅ワークで申請者以外の保護者がいる場合も原則援助活動はできません。
- 対象児(産前ヘルパーについては対象妊婦)が不在の時は利用できません。
- 毎回同じヘルパーが派遣されるというわけではありません。
- ご家庭内に感染症にかかっている方(疑いを含む)がいる時は、援助活動はできません。
- 保育園や幼稚園の送迎については、ファミリーサポートセンター事業を優先してご利用ください。
- 送迎は、自宅→送迎先→自宅の移動にかかる時間の利用となります。送迎中、利用者は自宅で待機していただく必要があります。
- 決定した日時以外は利用できません。利用者の都合による日時変更や振替対応は行っておりません。
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