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更新日:2023年9月27日
【目次】
問1 | 介護保険被保険者証(ピンク色)を失くしたので、再交付してほしい。 |
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答1 |
介護保険被保険者証を紛失したり、汚損したりした場合は、再交付申請をしていただくことで再交付が可能です。被保険者証の再交付申請は、こちらから。
なお、要介護認定の申請は被保険者証を紛失していてもできます。その場合は、被保険者証紛失届を要介護認定申請書に添付して提出してください。 |
問2 | 介護保険負担割合証(黄色)を失くしたので、再交付してほしい。 |
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答2 |
介護保険負担割合証を紛失したり、汚損したりした場合は、再交付申請をしていただくことで再交付が可能です。負担割合証の再交付申請は、こちらから。
なお、負担割合証は1年ごとの更新です。毎年7月ごろに発送しています。詳しくは、こちらから。 |
問3 |
介護サービスを利用したときに、何割を負担するのかを教えてほしい。 |
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答3 |
負担割合(段階)は、本人の所得状況に関することですので、窓口や電話でお答えすることはできません。負担割合証(黄色)で、ご確認ください。詳しくは、こちらから。
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問4 |
介護保険の負担限度額について教えてほしい。施設の食費や宿泊費が安くなると聞いた。 |
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答4 |
負担限度額(特定入所者介護(予防)サービス)とは、所得の低い人が施設に入所・宿泊したときの食費や居住費の負担を軽減する制度です。詳しくは、こちらから。
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問5 | 介護保険負担限度額がいくらか教えてほしい。 |
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答5 |
負担限度額(金額・利用段階)は、本人の所得状況に関することですので、窓口や電話でお答えすることはできません。負担限度額認定証(白色)で、ご確認ください。詳しくは、こちらから。
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問6 | 介護保険を脱退することができますか。 |
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答6 |
介護保険は、40歳~64歳の医療保険加入者と65歳以上の人全員が加入する制度です。介護が必要な人や、その家族の負担を社会全体で支えることを目的としており、任意加入ではなく強制加入の保険ですので、自分の意思で脱退することはできません。 |
問7 | 介護保険の住所地特例とはどういう制度ですか。 |
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答7 |
住所地特例とは、他の市町村から被保険者が多く転入することで、介護保険施設が多数ある市町村に負担が偏ることを防ぐために設けられた制度です。詳しくは、こちらから。
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問8 | 介護保険料を年金天引きで納めたい。65歳になったときや、明石市へ転入したときなど手続きを教えてほしい。 |
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答8 |
介護保険料を明石市へ納め始めるときは、どなたも普通徴収(納付書や口座振替での納付)です。特別徴収(年金天引きによる納付)は年金受給額が1年で18万円以上の人が対象で、明石市での普通徴収の開始から1年ほどすると普通徴収から特別徴収へ切り替わります。手続きは必要ありません。切り替えの時期が決まったら通知書でお知らせします。なお、口座振替で納付している場合でも、特別徴収が優先されます。 |
問9 |
介護保険料の年金天引きをやめて、納付書払いに変えたい。 |
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答9 |
年金天引き(特別徴収)は介護保険法に定められた納付方法です。任意に年金天引き(特別徴収)をやめることはできません。 |
問10 | 介護保険料を減免したい、分割で支払いたい。 |
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答10 |
高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)でご相談ください。 |
問11 | 介護保険料の納付を、口座振替(引き落とし)にしたい。 |
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答11 |
金融機関等の窓口で手続きすることで、口座振替を利用できます。 また、高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)ではキャッシュカードでの申し込みが可能です(一部のカードには対応していません)。対応している金融機関は、こちらから。 |
問12 | 介護保険料を一括で納めることができますか。 |
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答12 |
普通徴収で納付書払いの人には、毎年7月に1年分(9回分)の納付書をまとめて送付します。納付期限前に1年分(9回分)の納付書で納めることはできますが、一括で納付しても保険料の割り引きはありません。 |
問13 | 介護保険料を滞納するとどうなりますか。 |
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答13 |
納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。 さらに、特別な事情がなく保険料を滞納した場合は、滞納期間や未納金額に応じて介護サービスを利用するときに保険給付を制限する措置(ペナルティ)が適用されます。具体的には、利用した介護サービスの負担割合がいったん10割になる、利用した介護サービスの負担割合が3割または4割になる、などです。詳しくは、こちらをご確認ください。 |
問14 | 要介護認定の申請をしたい。どこでできますか。 |
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答14 |
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問15 | 介護認定の申請に必要なものを教えて欲しい。 |
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答15 |
要介護認定申請書、介護保険被保険者証、マイナンバー(個人番号)、公的証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です。詳しくは、こちらから。
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問16 | 介護認定の更新のお知らせが届いたら、どうすればよいか。 |
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答16 |
現在、介護保険サービスを利用中の人は、担当ケアマネジャーに相談ください。また、利用されていない人については、申請をしなくても問題はありません。介護保険サービスが必要になったときに、申請を行ってください。 |
問17 | 介護サービスを利用したいが、何からすればよいか。 | |||||||||
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答17 |
まずは、介護認定の申請をして、認定を受けてください。詳しくは、こちらから。 いずれかの介護の認定を受けると介護保険のサービスを利用できます。介護サービス内容(在宅・施設サービス)によって、下記のとおり手続きが必要です。ケアプラン(介護サービス計画)を立てたうえで、サービスを利用してください。
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問18 | 歩行器や車いすを借りたい。 |
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答18 |
歩行器や車いすのほか、歩行補助つえや特殊寝台など13種類の福祉用具を借りることができます。要介護度によって利用できる用具が異なります。詳しくは、こちらから。 |
問19 | 介護保険を使って家を工事できると聞いた。 |
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答19 |
住宅改修のサービスを受けるには、要介護認定を受けていることが大前提です。 生活環境を整えるための住宅改修には、改修費用20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。 必ず工事前の申請が必要です。詳しくは、こちらから。
【対象となる工事の例】
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問20 | 介護給付費等のお知らせが届いた。 |
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答20 |
介護給付費等のお知らせは、利用したサービス内容を、年2回お知らせするものです。介護サービスの請求書や支払通知書ではありません。利用したサービスと記載内容が同じかどうかご確認ください。なお、サービス事業者・種類・名称と、利用者負担額のほか、サービス費用合計額が掲載されています。 |
問21 | 本人はずいぶん前に亡くなっているのに、高額介護サービス費支給のお知らせが届いたが大丈夫か。 |
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答21 |
1か月に利用した介護サービス費が収入等に応じた限度額を超えたとき、高額介護サービス費として、超えた分のお金が後から支給されます。おおよそ6か月前に利用した介護サービスのお知らせが届くことが多いので、ご安心ください。
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問22 | 高額介護サービス費の受領委任払いとは何か。 |
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答22 |
受領委任払いとは、高額介護サービス費(※)を市から施設に支給することで、利用者の負担が限度額までで済む制度です。入所した月の翌月分から申請できます。申請書は施設にあるので、お尋ねください。 ※高額介護サービスとは、問21のとおり、利用した介護サービス費が限度額を超えたとき、超えた分のお金が後から支給される制度。 |
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