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更新日:2024年2月20日

よくある質問_介護保険

【目次】

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証

問1 介護保険被保険者証(ピンク色)を失くしたので、再交付してほしい。
答1

介護保険被保険者証を紛失したり、汚損したりした場合は、再交付申請をしていただくことで再交付が可能です。被保険者証の再交付申請は、こちらから。

  • 本人または同世帯の親族が窓口にお越しになる場合、高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)、あかし総合窓口、各市民センターで申請ができます。本人であることの分かる公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちいいただいた場合は、その場で被保険者証を再交付します。
  • 郵送で申請される場合や本人以外が再交付の申請をされる場合、被保険者証は本人宛て(送付先が設定されている場合は送付先宛て)に郵送します。

 

なお、要介護認定の申請は被保険者証を紛失していてもできます。その場合は、被保険者証紛失届を要介護認定申請書に添付して提出してください。

 

問2 介護保険負担割合証(黄色)を失くしたので、再交付してほしい。
答2

介護保険負担割合証を紛失したり、汚損したりした場合は、再交付申請をしていただくことで再交付が可能です。負担割合証の再交付申請は、こちらから

  • 本人または同世帯の親族が窓口にお越しになる場合、高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)、あかし総合窓口、各市民センターで申請ができます。本人であることの分かる公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちいいただいた場合は、その場で負担割合証を再交付します。
  • 郵送で申請される場合や本人以外が再交付の申請をされる場合、負担割合証は本人宛て(送付先が設定されている場合は送付先宛て)に郵送します。

 

なお、負担割合証は1年ごとの更新です。毎年7月ごろに発送しています。詳しくは、こちらから。

 

問3

介護サービスを利用したときに、何割を負担するのかを教えてほしい。

答3

負担割合(段階)は、本人の所得状況に関することですので、窓口や電話でお答えすることはできません。負担割合証(黄色)で、ご確認ください。詳しくは、こちらから。

 

問4

介護保険の負担限度額について教えてほしい。施設の食費や宿泊費が安くなると聞いた。

答4

負担限度額(特定入所者介護(予防)サービス)とは、所得の低い人が施設に入所・宿泊したときの食費や居住費の負担を軽減する制度です。詳しくは、こちらから。

  • 対象は世帯全員が市民税非課税の人です。介護保険施設等の食費・居住費は保険給付の対象外となっていますが、所得の低い人は限度額が設けられており、負担が軽減されます。

 

問5 介護保険負担限度額がいくらか教えてほしい。
答5

負担限度額(金額・利用段階)は、本人の所得状況に関することですので、窓口や電話でお答えすることはできません。負担限度額認定証(白色)で、ご確認ください。詳しくは、こちらから。

 

介護保険の資格

問6 介護保険を脱退することができますか。
答6

介護保険は、40歳~64歳の医療保険加入者と65歳以上の人全員が加入する制度です。介護が必要な人や、その家族の負担を社会全体で支えることを目的としており、任意加入ではなく強制加入の保険ですので、自分の意思で脱退することはできません。

 

問7 介護保険の住所地特例とはどういう制度ですか。
答7

住所地特例とは、他の市町村から被保険者が多く転入することで、介護保険施設が多数ある市町村に負担が偏ることを防ぐために設けられた制度です。詳しくは、こちらから。

  • 介護保険は、原則、住んでいる市町村で加入します。ただし、明石市に住んでいる人が、他の市町村の住所地特例施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)に転出された場合は、明石市の介護保険に引き続き加入することになります。

 

介護保険料、納付方法

問8 介護保険料を年金天引きで納めたい。65歳になったときや、明石市へ転入したときなど手続きを教えてほしい。
答8

介護保険料を明石市へ納め始めるときは、どなたも普通徴収(納付書や口座振替での納付)です。特別徴収(年金天引きによる納付)は年金受給額が1年で18万円以上の人が対象で、明石市での普通徴収の開始から1年ほどすると普通徴収から特別徴収へ切り替わります。手続きは必要ありません。切り替えの時期が決まったら通知書でお知らせします。なお、口座振替で納付している場合でも、特別徴収が優先されます。

 

問9

介護保険料の年金天引きをやめて、納付書払いに変えたい。
答9

年金天引き(特別徴収)は介護保険法に定められた納付方法です。任意に年金天引き(特別徴収)をやめることはできません。

 

問10 介護保険料を減免したい、分割で支払いたい。
答10

高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)でご相談ください。

 

問11 介護保険料の納付を、口座振替(引き落とし)にしたい。
答11

金融機関等の窓口で手続きすることで、口座振替を利用できます。

また、高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)ではキャッシュカードでの申し込みが可能です(一部のカードには対応していません)。対応している金融機関は、こちらから

 

問12 介護保険料を一括で納めることができますか。
答12

普通徴収で納付書払いの人には、毎年7月に1年分(9回分)の納付書をまとめて送付します。納付期限前に1年分(9回分)の納付書で納めることはできますが、一括で納付しても保険料の割り引きはありません。

 

問13 介護保険料を滞納するとどうなりますか。
答13

納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。

さらに、特別な事情がなく保険料を滞納した場合は、滞納期間や未納金額に応じて介護サービスを利用するときに保険給付を制限する措置(ペナルティ)が適用されます。具体的には、利用した介護サービスの負担割合がいったん10割になる、利用した介護サービスの負担割合が3割または4割になる、などです。詳しくは、こちらをご確認ください

 

 要介護認定

問14 要介護認定の申請をしたい。どこでできますか。
答14
  • 本人または家族が申請する場合は、高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)、あかし総合窓口、各地域総合支援センターが窓口です。
  • 居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合は、高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)のみで受け付けます。

詳しくは、こちらから

 

問15 介護認定の申請に必要なものを教えて欲しい。
答15

要介護認定申請書、介護保険被保険者証、マイナンバー(個人番号)、公的証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です。詳しくは、こちらから

  • 申請書に主治医の氏名、医療機関名等を記入する欄があります。また、申請後に市役所から主治医へ意見書の作成を依頼するので、あらかじめ主治医に介護認定を申請することをお伝えください。

 

問16 介護認定の更新のお知らせが届いたら、どうすればよいか。
答16

現在、介護保険サービスを利用中の人は、担当ケアマネジャーに相談ください。また、利用されていない人については、申請をしなくても問題はありません。介護保険サービスが必要になったときに、申請を行ってください。

 

給付、介護サービス

問17 介護サービスを利用したいが、何からすればよいか。
答17

まずは、介護認定の申請をして、認定を受けてください。詳しくは、こちらから。

いずれかの介護の認定を受けると介護保険のサービスを利用できます。介護サービス内容(在宅・施設サービス)によって、下記のとおり手続きが必要です。ケアプラン(介護サービス計画)を立てたうえで、サービスを利用してください。

 

要介護度 在宅サービスを利用する人 施設サービスを利用する人
要介護1~5の人

居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)を選ぶ。

市内の事業所一覧は、こちらから。

希望の介護施設へ入所の申し込みをする。

市内の介護施設一覧は、こちらから。

要支援1・2の人

事業対象者の人

地域総合支援センターに連絡する。

各地域域総合支援センターは、こちらから

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問18 歩行器や車いすを借りたい。
答18

歩行器や車いすのほか、歩行補助つえや特殊寝台など13種類の福祉用具を借りることができます。要介護度によって利用できる用具が異なります詳しくは、こちらから。

 

問19 介護保険を使って家を工事できると聞いた。
答19

住宅改修のサービスを受けるには、要介護認定を受けていることが大前提です。

生活環境を整えるための住宅改修には、改修費用20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。

必ず工事前の申請が必要です。詳しくは、こちらから。

 

【対象となる工事の例】

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消
  • 和式から洋式への便器の取り換え など

 

問20 介護給付費等のお知らせが届いた。
答20

介護給付費等のお知らせは、利用したサービス内容を、年2回お知らせするものです。介護サービスの請求書や支払通知書ではありません。利用したサービスと記載内容が同じかどうかご確認ください。なお、サービス事業者・種類・名称と、利用者負担額のほか、サービス費用合計額が掲載されています。

 

問21 本人はずいぶん前に亡くなっているのに、高額介護サービス費支給のお知らせが届いたが大丈夫か。
答21

1か月に利用した介護サービス費が収入等に応じた限度額を超えたとき、高額介護サービス費として、超えた分のお金が後から支給されます。おおよそ6か月前に利用した介護サービスのお知らせが届くことが多いので、ご安心ください。

  • 高額介護サービス費支給のお知らせは、対象となる人にのみ、申請書を送付しています。

 

問22 高額介護サービス費の受領委任払いとは何か。
答22

受領委任払いとは、高額介護サービス費(※)を市から施設に支給することで、利用者の負担が限度額までで済む制度です。入所した月の翌月分から申請できます。申請書は施設にあるので、お尋ねください。

※高額介護サービスとは、問21のとおり、利用した介護サービス費が限度額を超えたとき、超えた分のお金が後から支給される制度。

 



お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060

メールアドレス
介護保険に関すること/kaigo@city.akashi.lg.jp
事業所指定に関すること/kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp