ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 市民の方へ 介護保険 被保険者向け情報 > 特定入所者介護サービス費(負担限度額関係)

ここから本文です。

更新日:2022年12月16日

負担限度額・特定入所者介護(予防)サービス費関係

負担限度額とは

負担限度額とは、所得の低い人の負担を軽減する制度です。
介護保険施設等の居住費(滞在費)と食費については、保険給付の対象外となっていますが、所得の低い人には負担限度額が設けられており、申請により限度額までの負担に軽減されます。
基準費用額から負担限度額を差し引いた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から支払われます。

令和3年8月からの負担限度額の見直しについて(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

対象サービス

介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設サービス、介護療養型医療施設サービス、介護医療院サービス、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、地域密着型介護老人福祉施設サービス

対象者

介護認定を受けており、利用者負担段階が下記の「第1~3段階①②」に該当する人

【令和3年8月1日より】

利用者負担段階 所得の状況 資産の状況 
第1段階
  • 市民税が世帯非課税で、老齢福祉年金を受けている
  • 生活保護を受けている
  • 境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる)

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階
  • 市民税が世帯非課税で、課税年金収入額、その他の合計所得金額、非課税年金収入額の合計が年間80万円以下
  • 境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる)

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階①
  • 市民税が世帯非課税で、課税年金収入額、その他の合計所得金額、非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下
  • 境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる)

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階②
  • 市民税が世帯非課税で、課税年金収入額、その他の合計所得金額、非課税年金収入額の合計が年間120万円超
  • 境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる)
  • 利用者負担段階第4段階で、「特例措置」が受けられる

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

第4段階

(非該当)

  • 本人は市民税非課税だが、世帯内に市民税を課税されている人がいる
  • 本人または配偶者(別世帯を含む)が市民税課税
負担限度額の対象外

第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下

 

【令和3年7月31日まで】

第1段階
  • 市民税が世帯非課税で、老齢福祉年金を受けている
  • 生活保護を受けている
  • 境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる)
第2段階
  • 市民税が世帯非課税で、合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が年間に80万円以下
  • 境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる)
第3段階
  • 市民税が世帯非課税で、利用者負担段階第2段階に該当しない
  • 境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる)
  • 利用者負担段階第4段階で、「特例措置」が受けられる

第4段階

(非該当)

  • 本人は市民税非課税だが、世帯内に市民税を課税されている人がいる
  • 本人または配偶者(別世帯を含む)が市民税課税
  • 預貯金等が単身で1000万円、夫婦で合計2000万円を超える

 

費用(日額)

令和3年8月1日より

【基準費用額】
全額自己負担した場合の平均的な費用の額(基準費用額)

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室(特養等)

従来型個室(老健・療養型等)

多床室(特養等)

多床室(老健・療養型等)

食費

2,006円

1,668円

1,171円

1,668円

855円

377円

1,445円

 

【負担限度額】

段階

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室(特養等)

従来型個室(老健・療養型等)

多床室(特養、老健・療養型等)

食費

第1段階

820円

490円

320円

490円

0円

300円

第2段階

820円

490円

420円

490円

370円

390円(600円)

第3段階①

1,310円

1,310円

820円

1,310円

370円

650円(1,000円)

第3段階②

1,310円

1,310円

820円

1,310円

370円

1,360円(1,300円)

※( )内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。


認定申請

高齢者総合支援室(介護保険担当)へ申請書を提出してください。

申請書を受け付けた日に、当該被保険者が属する世帯の課税状況等(配偶者の所得や預貯金も勘案)により審査の上、結果を通知します。認定された場合は、適用となる負担限度額を記載した認定証を交付しますので、対象となるサービスを利用する際に施設に提示してください。

なお、認定は申請を受付けた日の属する月の初日から有効となります。月をさかのぼっての適用は原則行いません。

(例)4月10日申請受付→4月1日から有効の認定証を交付

有効期間は、申請された月から次の7月末日までになります。毎年8月1日に更新します。既に認定されている人には、7月頃に更新手続きの案内を送付します。

詳しくは、高齢者総合支援室給付係へお問い合わせください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060