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更新日:2022年12月21日

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料

賦課根拠

介護保険料は、介護保険法及び明石市介護保険条例により、第1号被保険者(明石市内に住所を有する65歳以上の方及び65歳以上の方で市外の介護保険施設等に入所するために、明石市から施設の所在地に住所を移した方。)を対象として賦課されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、所得状況に応じて、14段階に分かれます。

介護保険料を決定するうえでの世帯は、その年度の4月1日(年度途中に被保険者の資格を取得した方は、資格取得日)時点の状況で判断します。

年度途中の転入転出や65歳になったときなどは、明石市で資格のある期間に応じて月割り計算します。

 

保険料段階 対象となる方 賦課割合 年間保険料
☆第1段階

‣生活保護受給者
‣世帯員全員が市民税非課税で、かつ本人が老齢福祉年金受給者もしくは、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円以下の方

基準額
×0.3
21,132円
☆第2段階

本人が

市民税

非課税


世帯員全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が

80万円超

120万円以下の方

基準額
×0.5
35,220円
☆第3段階 120万円超の方 基準額
×0.7
49,308円
第4段階 世帯員に市民税課税者がいて、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が 80万円以下の方 基準額
×0.85
59,874円
第5段階 80万円超の方 基準額
月額
5,870円
70,440円
第6段階

本人が

市民税

課税

前年の合計所得金額が 60万円以下の方 基準額
×1.05
73,962円
第7段階

60万円超

120万円未満の方

基準額
×1.18
83,119円
第8段階

120万円以上

150万円未満の方

基準額
×1.22
85,936円
第9段階

150万円以上

210万円未満の方

基準額
×1.28
90,163円
第10段階

210万円以上

320万円未満の方

基準額
×1.5
105,660円
第11段階

320万円以上

400万円未満の方

基準額
×1.54
108,477円
第12段階

400万円以上

600万円未満の方

基準額
×1.77
124,678円
第13段階

600万円以上

800万円未満の方

基準額
×2.0
140,880円
第14段階

800万円以上の方

基準額
×2.1
147,924円

☆第1段階から第3段階の方の保険料は、公費により軽減されています。

介護保険料算定における合計所得金額について

土地建物の長期譲渡及び短期譲渡に係る特別控除がある場合、特別控除額を除いた金額を用います。また、非課税の方は、公的年金にかかる雑所得を除いた金額を用います。

なお、平成30年度税制改正(給与所得控除・年金所得控除の10万円引き下げ)により保険料に影響が生じないように、令和3年度より合計所得金額の調整を行っています。

上場株式等の譲渡所得・配当所得の取扱いについて

上場株式等の譲渡所得や配当所得については、特定口座にて源泉徴収を選択している場合確定申告が不要となります。

特定口座を利用し課税関係を終了させた場合、特定口座内の株式譲渡所得や配当所得は、介護保険料を算定するときの合計所得には含まれません。

しかし、損益通算や繰越損失を適用し所得税を住民税の還付を受けるために確定申告をした場合、これらの株式譲渡所得や配当所得は合計所得金額に含まれることになります。上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除や、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の金額を所得として年金所得や給与所得などその他の所得と合算されるため介護保険料が増額する場合があり、結果、税金の減額・還付額よりも介護保険料の増額分が上回る可能性もありますので、確定申告をする場合にはご注意ください。

課税方式の違いによる介護保険料の取扱い【令和5年度(令和4年分)まで】

住民税の納税通知書が送達される前に、確定申告で申告不要を選択するか、確定申告とは別に住民税の申告をすることで、住民税の課税方式を選択できます。

詳しくはこちらをご確認ください。特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書

選択された課税方式によって、株式譲渡所得や配当所得の介護保険料算定における計算上の取扱いが異なります。

 

年金所得が100万円あり、特定口座(源泉徴収あり)の株式等譲渡所得が300万円、損失の繰越控除が200万円の確定申告をした場合

住民税の課税方式 所得の取扱い
申告不要制度を選択する

合計所得金額に含まれず、介護保険料算定の対象にはならない

合計所得金額:年金所得100万円

株式上場等の譲渡所得等には、介護保険料の算定対象となる所得には含まれない

申告不要制度を選択しない

合計所得金額に含まれるため、介護保険料算定の対象になる

合計所得金額:400万円(年金所得100万円+株式等譲渡所得等300万円)

株式上場等の譲渡所得等から繰越損失を差し引く前の金額が、介護保険料の算定対象となる所得に含まれる

【注】住民税の申告不要制度を選択しなかった結果、所得税や住民税の還付額や減額分よりも介護保険料の増額分が上回る場合があるのでご注意ください。

繰越控除を適用する場合の注意事項

介護保険料の算定においては、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除や、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の金額を所得として他の所得と合計しますので、課税方式を選択される場合はご注意ください。

65歳以上の方の介護保険料(基準額)の決まり方

65歳以上の方の介護保険料は、市区町村の介護サービス費用をまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。

保険料算定図

基準額とは、各所得段階において介護保険料を決める基準となる額のことです。

介護保険料は、基準額をもとに、所得の低い方などの負担が大きくならないよう本人や世帯の課税状況や所得に応じて決まります。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。保険料の算定方法につきましては、ご加入の健康保険者にお問い合わせください。

 

 

 

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060