印刷する
ページ番号 : 40231
更新日:2026年11月2日
ここから本文です。
令和8年11月より、明石市から送付する成年被後見人等への通知書等の宛先を、成年後見人等(※)へ変更する複数の手続について、オンライン申請でまとめて届出を行うことができます。
※保佐人、補助人、任意後見人(任意後見監督人選任後)を含む。
※上記以外については、担当窓口へ直接お問合せください。
必要書類・注意事項をご確認いただき、下記申請フォームよりお手続きいただくようお願いいたします。
| 詳細 | |
|---|---|
| 申請フォーム | こちらから(外部サイトへリンク) |
|
必要書類 (pdf、jpg、jpeg、pngなどのデータで添付) |
【必須】 1.届出人(成年後見人等)の身分証明書の写し ※マイナンバーカード、運転免許証等 2.次のうちのいずれか(現在の状況と相違ないもの) (1) 登記事項証明書の写し (2) 審判書謄本・審判確定証明書の写し (3) 代理行為目録の写し(保佐人・補助人・任意後見人の場合) 【場合により】 3.(届出人が法人の場合)法人登記の「全部事項証明書の写し」全ページ 4.(登記事項証明書に記載された住所以外に送付を希望する場合)送付先の住所が確認できる公的書類 ※弁護士身分証明書、司法書士会会員証など 5.(介護保険の手続き)送付先の住所が確認できる公的書類 6.(各種健(検)診、市営霊園、水路の手続き)対象者本人(被後見人等)の身分証明書の写し |
| 注意事項 |
1.届出時点で成年被後見人等が該当する手続について、送付先を変更します。その後、該当することとなった手続については、改めて届出をお願いします。 (例1)成年被後見人等が75歳になった際に、後期高齢者医療に関する通知の送付先が自動的に変更されるわけではありません。 (例2)送付先変更手続をした後に固定資産や軽自動車を取得等し、新たに市税が課税される場合、それらの通知の送付先が自動的に変更されるわけではありません。 2.補佐・補助・任意後見の場合は、代理行為目録の内容に基づき送付先を変更します。 3.成年後見人等の転居、交代や成年被後見人等の死亡など、届出内容が変更になった場合は、速やかに届出をお願いします。 4.届出日から送付先の変更が完了するまでには、概ね1~2週間程度かかります。そのため、変更前の住所等に通知等を送付する場合がありますのでご了承ください。 5.複数後見の場合は、届出人以外の成年後見人の同意の上、届出をお願いします。 |
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります