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更新日:2023年2月27日

介護保険被保険者証について

介護保険被保険者証

65歳になられると介護保険の第1号被保険者として資格を取得し、その前月(1日生まれの方は前々月)に介護保険被保険者証が一人に1枚交付されます。介護認定申請時に必要となりますので、それまで保管をしてください。

住所等の変更により介護保険被保険者証の記載内容に変更が生じた場合は、申し出てください。

紛失され再発行を希望される場合は、手続きをしてください。

転出や死亡等で資格を喪失した場合は、返却してください。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)は、要介護・要支援認定の申請をし、認定結果が出た場合に交付されます。

 

※介護保険被保険者証は、普通郵便で送付していますが、届け出ることにより簡易書留で受け取ることができます。希望される方は、高齢者総合支援室までお問い合わせください。なお、簡易書留は、受け取りの際に受領印が必要です。不在などで受け取ることができず、郵便局での保管期間が過ぎると市役所へ返送されますのでご注意ください。

 

被保険者証の見かたについて

住所・被保険者証見本氏名・生年月日など記載事項を確認してください。

※この保険証に有効期限はありませんので、大切に保管しましょう。なお、要介護認定等の有効期間についてはG欄に記載されます。

A.介護保険の被保険者番号(10桁)が記載されます。

B.住所が記載されます。

C.氏名が記載されます。

D.生年月日が記載されます。

E.要介護状態区分等(要支援1・2、要介護1~5または事業対象者)が記載されます。要介護認定等がない方は空欄です。

F.市町村が認定を行った年月日が記載されます。

G.認定結果等の有効期間が記載されます。

H.要介護度に応じた1か月分の支給限度基準額が記載されます。

I.サービスの種類ごとに支給限度基準額を設ける場合に記載されます。

J.必要により、介護認定審査会からの意見が記載されます。サービスの種類の指定が行われたときは、利用できるサービスは、指定されたサービスに限定されます。

K.保険料の滞納により、給付制限を受けている場合に記載されます。

L.居宅サービス計画もしくは介護予防サービス・支援計画の作成を依頼する事業所名などが記載されます。計画を自分で作成した場合、「自己作成」と記載されます。

M.施設サービスを利用するとき、介護保険施設などで施設の種類や名称、入退所年月日を記載します。

介護保険被保険者証の再交付

介護保険被保険者証を紛失したり、汚損したときは再交付の手続きが必要です。

詳しくは、こちらをご確認ください。

 

なお、要介護認定申請は、介護保険被保険者証を紛失していてもできます。

その場合は、介護保険被保険者証紛失届を要介護認定申請に添付して提出してください。

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060