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ページ番号 : 33837

更新日:2026年5月8日

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介護保険に関する書類送付先について

介護保険に関する書類は、被保険者本人の住民票住所にお送りすることが原則です。ただし、長期に住民票以外の住所地で生活しているため不在である場合や、被保険者本人が郵便物の管理ができないなどのやむを得ない事情がある場合には、手続きをしていただくことにより介護保険に関する書類の送付先を変更することができます。

注意事項

  • 送付先を病院や入所している施設とする場合は、必ず送付先の了承を得てから申請してください。
  • 送付先の設定をしている場合、被保険者本人に住民票の異動があっても、送付先はそのまま継続となります。送付先の変更や取り消しをされる場合は、変更または取り消しの手続きを行ってください。
  • 設定していた送付先を取り消しする場合は、再度申請書の提出が必要です。
  • 届け出をした日から送付先の変更が完了するまでに書類が送付されることがあります。
  • この手続きで送付先が変更できるのは、介護保険に関する書類のみですのでご注意ください。

手続きの方法

書類送付先変更申請書のダウンロード・申請書の提出については、こちらをご覧ください。

 

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060