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ページ番号 : 33837
更新日:2026年5月8日
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介護保険に関する書類は、被保険者本人の住民票住所にお送りすることが原則です。ただし、長期に住民票以外の住所地で生活しているため不在である場合や、被保険者本人が郵便物の管理ができないなどのやむを得ない事情がある場合には、手続きをしていただくことにより介護保険に関する書類の送付先を変更することができます。
書類送付先変更申請書のダウンロード・申請書の提出については、こちらをご覧ください。
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