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ページ番号 : 33896
更新日:2026年5月8日
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前住所地で受けていた要介護・要支援の認定内容を引き継ぐために、転入した日から14日以内に窓口で手続きをしてください。前住所地での認定結果が原則6か月引き継がれます。
前住所地で交付された介護保険受給資格証明書をお持ちの方は申請時に提出をしてください。第2号被保険者の方は、医療保険の資格確認ができる書類も持参してください。
(注)転入した日から14日以内に手続きをしないと前住所地での認定内容を引き継ぐことができず、新規に認定の申請をすることになります。その場合、転入日から申請日前日までの介護保険の給付が受けられず、自己負担となるのでご注意ください。
転入手続き後、翌日以降に介護保険被保険者証を郵送します。
住所地特例制度が適用され転入前の市町村が引き続き保険者となります。
介護保険被保険者証をご返却ください。
なお、明石市で受けた要介護・要支援の認定内容を転出先の市町村で継続できます。転入した日から14日以内に明石市で交付する介護保険受給資格証明書を転出先の市町村へ持参し手続きをしてください。第2号被保険者の方は、医療保険の資格確認ができる書類も持参してください。
(注)転出先の市町村で転入した日から14日以内に手続きをしないと明石市での認定内容を引き継ぐことができず、新規に認定の申請をすることになります。その場合、転入日から申請日前日までの介護保険の給付が受けられず、自己負担となるのでご注意ください。
住所地特例制度が適用され明石市が引き続き保険者となります。介護保険被保険者証はそのまま手元にお持ちいただき、住所を変更した介護保険被保険者証を後日お送りいたします。
介護保険被保険者証をご持参ください。旧住所の記載された介護保険被保険者証と引き換えに、新住所の記載された介護保険被保険者証をお渡しします。また、氏名の変更をしたときなども古い介護保険被保険者証と引き換えに新介護保険被保険者証をお渡しします。
介護保険被保険者証をご返却ください。
ただし、住所地特例制度が適用され明石市以外の市町村が保険者の場合は、介護保険被保険者証に記載されている市町村へお問合せください。
介護保険の被保険者がお亡くなりになられた後でも、介護保険関係の書類をお送りすることがありますので、ご親族あてに書類送付先の設定をご希望される場合は申請してください。介護保険関係書類送付先変更申請書のダウンロード、必要書類等については、こちらをご覧ください。
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