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ページ番号 : 20492

更新日:2024年5月17日

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税に関するお知らせ

個人市民税

軽自動車税(種別割)

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 個人市民税

給与支払者へ特別徴収に関するお知らせ

税制改正について

 軽自動車税(種別割)

  • 賦課期日前の原動機付自転車・軽自動車等に関する手続きについて

軽自動車税(種別割)は4月1日現在で、原動機付自転車・軽自動車等をお持ちの方に対して課されます。
毎年3月下旬頃は原動機付自転車・軽自動車等の登録・廃車申請窓口が非常に混雑しますので、お早めに手続きを行っていただきますようお願いします。
また、車両ごとに手続きを行う窓口が異なりますので、「軽自動車税」(サイト内リンク)のページもご覧ください。

  •  令和5年1月から軽自動車確認システム(軽JNKS)が開始されることに伴い、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります(※)。詳しくはこちら(PDF:512KB)

 ※対象となるのは軽四輪、軽三輪の軽自動車です。

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