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更新日:2024年3月1日

長期継続契約について

 長期継続契約は、地方自治法第234条の3の規定に基づく契約のことです。

 地方自治体の契約は通常、単年度の契約が原則ですが、地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき、地方自治体が条例で定めた契約については、契約期間が複数年度にわたる長期継続契約を締結することができます。

 

 明石市では、平成17年に「長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」を制定し、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定めています。

   (1) 電子情報処理機器、複写機その他の物品を借り入れる契約で、複数年度にわたり

      契約を締結することが一般的であるもの

   (2) 施設の維持管理その他の役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたる契約を

      締結しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすもの

 

 また、その他の長期継続契約の取扱いについて、次の取扱要領において必要な事項を定めています。

  長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に関する取扱要領(PDF:109KB)

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お問い合わせ

明石市総務局財務室財務担当

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5011