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ページ番号 : 40237

更新日:2026年9月18日

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令和9年度から適用される税制改正

※令和8年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、右リンク先の国税庁ホームページ内の『令和8年分税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイトへリンク)』をご参照ください。

1.各控除の要件・控除額等の改正一覧

※適用時期は、令和9年度課税(令和8年分所得)からとなります。

 

項目 改正前の適用要件 控除額等 改正後の適用要件 控除額等

給与所得控除

給与収入が190万円以下 65万円※ 給与収入が220万円以下 74万円※
同一生計配偶者
生計を一にする配偶者の
合計所得金額

58万円以下
0円~
38万円

生計を一にする配偶者の
合計所得金額

62万円以下
0円~
38万円
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者の
合計所得金額

58万円超133万円以下
1万円~33万円
生計を一にする配偶者の
合計所得金額

62万円超133万円以下
1万円~33万円
扶養控除
扶養親族の合計所得金額

58万円以下
33万円~45万円
扶養親族の合計所得金額

62万円以下
33万円~45万円

特定親族

特別控除


19歳以上23歳未満の扶養親族の合計所得金額

58万円超123万円以下
3万円~45万円
19歳以上23歳未満の扶養親族の合計所得金額

62万円超123万円以下
3万円~45万円

勤労学生

控除

本人が学生で合計所得金額が85万円以下かつ

勤労に基づく所得以外が
10万円以下
26万円 本人が学生で合計所得金額が89万円以下かつ

勤労に基づく所得以外が
10万円以下
26万円
家内労働者等の特例 家内労働者に該当するもの 最大
65万円
家内労働者に該当するもの
最大
69万円

ひとり親

控除


ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額

58万円以下
30万円
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額

62万円以下
30万円
雑損控除
自己と生計を一にする配偶者
や、その他の親族にかかる
総所得金額等の合計額

58万円以下

自己と生計を一にする配偶者
や、その他の親族にかかる
総所得金額等の合計額

62万円以下

※最低保証額(令和9・10年度は特例措置として5万円の加算あり。令和11年度以降は69万円となる)

2.給与所得控除の最低保障額の引き上げ

給与所得金額を計算する際の給与収入金額から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が、65万円から74万円に9万円引き上げられます。

なお、令和9・10年度は特例措置として5万円が加算されているため、令和11年度以降は69万円になります。

【改正前と改正後の比較】

給与等の収入金額 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額
190万円以下 65万円 74万円
190万円超 220万円以下 収入金額×30%+8万円
220万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

(注)給与等の収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表によって求めた額となります。

(参考1)令和8年分以降の所得にかかるパート収入と配偶者控除等の関係…こちら(PDF:368KB)をご参照ください

(参考2)令和8年分以降の所得において市民税・県民税が課税されない方…こちら(PDF:1,331KB)をご参照ください

3.同一生計配偶者(配偶者控除)及び扶養控除適用の所得要件の緩和

同一生計配偶者(配偶者控除)及び扶養控除を適用するための被扶養者の所得要件が、合計所得金額58万円以下から62万円以下に緩和されます。

4.勤労学生控除適用の所得要件の緩和

勤労学生控除を適用するための所得要件が、合計所得金額85万円以下から89万円以下に緩和されます。

5.家内労働者等の特例による控除額の引き上げ

家内労働者等の特例の適用により、収入から差し引かれる控除額が最大65万円から最大69万円に引き上げられます。

6.ひとり親控除適用の所得要件の緩和

ひとり親控除を適用するための生計を一にする子の所得要件が、総所得金額等の合計額58万円以下から62万円以下に緩和されます。

7.雑損控除適用の所得要件の緩和

雑損控除の適用を認められる自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る所得要件が、総所得金額等の合計額58万円以下から62万円以下に緩和されます。

 

8.住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充の延長

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せの延長

 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)の借入限度額の上乗せが、令和12年12月31日入居分まで延長されます。

新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長

 合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和12年12月31日入居分まで延長されます。

 

お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5013