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ページ番号 : 38625

更新日:2025年5月14日

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令和8年度から適用される税制改正

※令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、右リンク先の国税庁ホームページ内の『令和7年分税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイトへリンク)』をご参照ください。

1.各控除の要件・控除額等の改正一覧

※適用時期は、令和8年度課税(令和7年分所得)からとなります。

(1)改正前の各控除の要件・控除額等

項目 適用要件 控除額等
給与所得控除 給与収入1,625,000円以下

最低保障額:55万円

(下記2参照)

配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得金額48万円以下 33万円
配偶者特別控除 同一生計配偶者の合計所得金額48万円超133万円以下 1万円~33万円
扶養控除 扶養親族の合計所得金額48万円以下 33万円~45万円
特定親族特別控除 なし なし
勤労学生控除 本人が学生で合計所得金額75万円以下かつ不労所得10万円以下 26万円
家内労働者等の特例 家内労働者に該当するもの 最大55万円

 

(2)改正後の各控除の要件・控除額等

項目 適用要件 控除額等
給与所得控除 給与収入1,900,000円以下

最低保障額:65万円

(下記2参照)

配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得金額58万円以下 33万円
配偶者特別控除 同一生計配偶者の合計所得金額58万円超133万円以下 1万円~33万円
扶養控除 扶養親族の合計所得金額58万円以下 33万円~45万円
特定親族特別控除

19歳以上23歳未満の扶養親族の合計所得金額58万円超133万以下

3万円~45万円

(下記4参照)

勤労学生控除 本人が学生で合計所得金額85万円以下かつ不労所得10万円以下 26万円
家内労働者等の特例 家内労働者に該当するもの 最大65万円

2.給与所得控除の最低保障額の引き上げ

給与所得金額を計算する際の給与収入金額から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に10万円引き上げられます。

【改正前と改正後の比較】

給与等の収入金額 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額
162万5千円以下 55万円

65万円

162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

(注)給与等の収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表によって求めた額となります。

3.配偶者控除及び扶養控除適用の所得要件の緩和

配偶者控除及び扶養控除を適用するための被扶養者の所得要件が、合計所得金額48万円以下から58万円以下に緩和されます。

4.特定親族特別控除の新設

19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。適用される控除額は以下の表を参照してください。

※あくまで一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません

【親族等の合計所得金額別の特定扶養親族特別控除額】

親族等の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

5.勤労学生控除適用の所得要件の緩和

勤労学生控除を適用するための所得要件が、合計所得金額75万円以下から85万円以下に緩和されます。

6.家内労働者等の特例による控除額の引き上げ

家内労働者等の特例の適用により、収入から差し引かれる控除額が最大55万円から最大65万円に引き上げられます。

 

お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5013